よむ、つかう、まなぶ。
資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
カ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に、小児がん診療に係る
診療実績、診療機能等についての現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する
こと。また、Quality Indicator を含む医療の質を評価する指標等を提出することが
望ましい。
キ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
は実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1
人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2に
定める要件を満たすこと。
(削除)
(削除)
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロック協議会での協議に
より定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の上、連携する拠点病院
に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、地域ブロック協議会
の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、地域ブロック
協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が適当と認めるものを
指定する。
2 小児がん中央機関は、小児がん拠点病院連絡協議会を設置し、その運営の中心を担うこと。
3 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は、拠点病院を牽引し、全国の小児がん診療の連
携体制を整備し、医療及び支援の質を向上させるため、小児がん拠点病院連絡協議会の議論を
踏まえ以下の役割を担うものとする。
(1)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関する体制整備を行
うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方について検
討すること。
(2)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国民に提供するこ
と。
(3)全国の小児がんに関する研究開発及び臨床研究の推進・支援を行うこと。
(4)小児がんの治験促進に向け、治験に関する情報提供を行い、国内の連携体制を整備するこ
と。
(5)拠点病院、小児がん連携病院等に対する、中央病理診断等の診断、治療などの診療支援体
制について協議すること。
(6)小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
(7)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(8)小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ目ない長期フォロー
アップを受けることができる体制の整備を行うこと。
(9)
(1)から(8)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえ
て行うこと。
23
診療実績、診療機能等についての現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する
こと。また、Quality Indicator を含む医療の質を評価する指標等を提出することが
望ましい。
キ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
は実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1
人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2に
定める要件を満たすこと。
(削除)
(削除)
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロック協議会での協議に
より定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の上、連携する拠点病院
に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、地域ブロック協議会
の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、地域ブロック
協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が適当と認めるものを
指定する。
2 小児がん中央機関は、小児がん拠点病院連絡協議会を設置し、その運営の中心を担うこと。
3 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は、拠点病院を牽引し、全国の小児がん診療の連
携体制を整備し、医療及び支援の質を向上させるため、小児がん拠点病院連絡協議会の議論を
踏まえ以下の役割を担うものとする。
(1)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関する体制整備を行
うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方について検
討すること。
(2)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国民に提供するこ
と。
(3)全国の小児がんに関する研究開発及び臨床研究の推進・支援を行うこと。
(4)小児がんの治験促進に向け、治験に関する情報提供を行い、国内の連携体制を整備するこ
と。
(5)拠点病院、小児がん連携病院等に対する、中央病理診断等の診断、治療などの診療支援体
制について協議すること。
(6)小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
(7)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(8)小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ目ない長期フォロー
アップを受けることができる体制の整備を行うこと。
(9)
(1)から(8)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえ
て行うこと。
23