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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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① 国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)
(2)を受
講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任
の相談支援に携わる者を1人以上必要な数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の
質の向上のために、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に
努めること。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は精神保
健福祉士の資格を有することが望ましい。
② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるように、①に規定
する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこと。また、その際、自施設の状
況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門等が連携すること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患
者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備し、
必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連携し、対応すること。また、相談支援に関し
て十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組む
こと。
④ 小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注 11)等を設置し、オンライン
環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携して実施するよう努めること。
自施設のみでの開催が難しい場合には、小児がん拠点病院等やがん診療連携拠点病院等と
協働し開催すること。
⑤ がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経過の中で患者
が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん治療の終
了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明すること。
⑥ がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相談支援センター
が窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病院全体で対応できる体制を整
備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収
集、提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な
お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター
等と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 12)に関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期
開催等の患者活動に対する支援
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(1)
(2)を受
講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任
の相談支援に携わる者を1人以上必要な数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の
質の向上のために、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に
努めること。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は精神保
健福祉士の資格を有することが望ましい。
② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるように、①に規定
する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこと。また、その際、自施設の状
況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門等が連携すること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患
者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備し、
必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連携し、対応すること。また、相談支援に関し
て十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組む
こと。
④ 小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注 11)等を設置し、オンライン
環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携して実施するよう努めること。
自施設のみでの開催が難しい場合には、小児がん拠点病院等やがん診療連携拠点病院等と
協働し開催すること。
⑤ がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経過の中で患者
が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん治療の終
了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明すること。
⑥ がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相談支援センター
が窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病院全体で対応できる体制を整
備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収
集、提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な
お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター
等と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 12)に関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期
開催等の患者活動に対する支援
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