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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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(1)~(2)

(略)

(1)~(2)

(略)

(3)国際共同研究を含む自施設で参加可能な治験や患者申出療養を活用した臨床試験等につ
いて、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報すること。

(3)自施設で参加可能な治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報するこ
と。

(4)

(4)

(略)

(略)

(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を1人以上必要な数配置することが望ましい。

(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を配置することが望ましい。

(6)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患者に対する情報提供
に努め、国内の連携体制を構築すること。

(6)小児がん中央機関等と連携して、治験に関して患者に対する情報提供に努め、国内の連携
体制を構築すること。

(7)治験参加施設として3年間で5人以上の患者登録の実績を有すること。

(新設)

7 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診療実績、医療の質の評価、地域
連携に関する実績や活動状況の他、小児がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課
題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。

6 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、医療の質の評価、地域連携に関する
実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で
共有した上で、適切な改善策を講じること。

(削除)

(2)これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情報共有と相互評価を行うとと
もに、地域に対してわかりやすく広報すること。

(2)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療機能、Quality Indicator を
含む自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携
に関する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
(3)~(5)

(略)

(新設)

(3)~(5)

(略)

Ⅲ 都道府県小児がん拠点病院の指定要件について
Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
1 診療体制
1 小児がん連携病院の指定
(1)診療機能
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医療資源の集約
① 標準的治療等の提供
化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの類型ごとに、小児がん連携病
ア 小児がんについて、患者の状態に応じた治療方針を決定し、他施設と連携しながら標
院を指定することができる。その際は下記(1)から(3)に定める要件を満たす施設の中
準的治療を提供すること。また、標準的治療が確立されていないがん及び再発・難治例
から、地域の実状を踏まえ、地域ブロック協議会において議論を行い指定すること。
については、小児がん拠点病院と診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
門的な診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後に
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院を類型1とする。
は、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。
① 類型1-A
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファ
レンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。また、検討した内容については、
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