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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ 個別又は少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス
ⅱ 個別又は少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師や
緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファレン

ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門
的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原
発不明がん・希少がん等に関して臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を
意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の
充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンス
ウ 院内の他診療科や、当該都道府県内外の小児がん連携医療機関と連携し、小児がん患
者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制
を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理等に
関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切
な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、
「小児・AYA世代のがん患者等の妊
孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対象となりうる患者及び家族には必
ずがん治療開始前に適切な情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を
関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療科が中心とな
って、院内又は地域の生殖医療に関する診療科とともに、患者等の希望も踏まえた妊孕
性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う
体制を整備すること。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定支援を
行うことができる診療従事者の配置・育成に取り組むこと。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研
究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠
組み以外の形では、実施・推奨していないこと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。
③ 放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、他の医療機関と連携
することにより放射線治療を提供できる体制を整備すること。
④ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者に対し適切な緩
和ケアが提供される体制を整備すること。また、これを支援するために、組織上明確に
位置付けられた緩和ケアチームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域の
がん診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。
イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備することが望ましい。
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標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の
適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、②類型1-Bに示す要件に加え、
下記アからウを満たす施設を類型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん医療及び支援が適
切に提供されるよう努めること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、がん診療連携拠点病院の都道府県協議会などに
積極的に参画すること。
② 類型1-B
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の
適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アからサを満たす施設を類型
1-Bとする。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度
の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
エ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
オ Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を
配置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援
センターと連携すること。
キ 患者の発育及び教育等に関してⅡの4に準じた環境を整備していることが望まし
い。
ク 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置する
こと。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院
やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を
提出すること。
サ 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの
2に定める要件を満たすこと。
(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種(脳腫瘍や骨軟部腫瘍等)
に対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限られた施設でのみ実施可能な粒子線
治療等の標準的治療を提供する医療機関であり、下記アからケを満たすものを類型2とす
る。
ア 以下のいずれかを満たすこと。