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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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は、その指定を取り消すことができる。
(2)求める役割について
小児がん中央機関は、国小児がん協議会の議論を踏まえ、以下の役割を担うこと。
① 小児がん及びAYA世代のがんに関する相談支援体制の整備や情報発信機能の強化に
取り組むこと。
② 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国民に提供するこ
と。
③ 全国の小児がんに関する医薬品及び医療技術や新たな治療法の開発及び臨床研究の推
進・支援を行うこと。また、小児がんの長期フォローアップ情報や試料の保存体制を整備
すること。
④ 国際共同治験を含む小児がんの新規薬剤開発の促進に向け、情報提供及び国内の連携体
制整備を行うこと。また、企業治験等の相談窓口を担うこと。
⑤ 小児がん拠点病院等に対する、中央病理診断・中央画像診断等の診断、治療及び研究等
の支援を行うこと。
⑥ 小児がん拠点病院等における診療実績、診療機能等、医療の質の評価、地域連携に関す
る実績や活動状況のほか、小児がん患者の療養生活の質について、中央機関において一元
的かつ効率的に国民へ情報提供を行い、また、相互評価を行う体制を整備すること。また、
新規診断患者の専門医療機関への紹介状況及び診療実態について継続的に把握・評価する
こと。
⑦ 全国各地より人材を受け入れ、小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者を育成する
こと。また、人材育成に関する国内の体制整備を行うこと。
⑧ 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
⑨ 小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ目ない長期フォロ
ーアップを受けることができる体制の整備を成人診療科と連携して行うこと。
⑩ ①から⑨の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえて行う
こと。
3 都道府県小児がん拠点病院
小児がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよう、各
都道府県の診療の拠点となる病院として、都道府県小児がん拠点病院を各都道府県に整備す
るものとする。
(1)指定について
① 都道府県小児がん拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討
会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
② 都道府県小児がん拠点病院の推薦を受ける医療機関は、新規指定の際に、都道府県を通
じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。また、都道府県小児がん拠点病院は、
指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。
③ 都道府県小児がん拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するものとするが、
小児がん診療の質の向上及び小児がん診療の連携協力体制の整備がより一層図られるこ
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