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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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ライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、都道府県小児がん協議会の設置要
綱において、前記の関係団体の参画を明記すること。また、当該都道府県の都道府県が
ん診療連携協議会と適切に連携すること。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県
がん診療連携協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア 都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質に係る課題とその対応
イ 都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対する、身体的・精神的・
社会的支援を含む全人的な医療及び支援に関する提供体制の整備
ウ 都道府県内のAYA世代の患者について、就学・就労等を含む多様なニーズに応じ
た医療及び支援に関する提供体制の整備
エ 都道府県内の小児がん患者に対する、標準的治療、緩和ケア、相談支援、療育・教
育支援、セカンドオピニオン等に関する提供体制の整備
オ 都道府県内の小児がん拠点病院等との役割分担及び連携、居住地域によらず必要な
医療及び支援を受けられる体制の整備
カ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けた、経過観察、晩期合併症、
二次がん(注5)
、相談支援等に対応可能な医療機関の一覧化及び地域の医療機関等と
の連携体制の整備
キ 相談支援に携わる者の連携体制の整備、研修や情報共有等を通じた相談支援機能の
充実
ク 感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続するための、都道府
県におけるBCPに関する議論
② 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的な都道府県小児が
ん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療提供体制のあり方について協議するこ
と。協議の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求められ
る体制を整備するために必要な取組を推進すること。
Ⅱ 小児がん拠点病院の指定要件について
Ⅱ 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法や放射線療法、薬物療法を効果的に組み合わせた集学的
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学
治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ず
的治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準
る標準的治療(以下「標準的治療」という。
)等小児がん患者の状態に応じた適切な治療
ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。
)等小児がん患者の状態に応じた適切な治
を提供すること。
療を提供すること。
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファ
レンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。また、検討した内容については、
診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ 個別又は少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス

イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファ
レンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。また、検討した内容については、
診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ 個別若しくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス

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