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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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① 小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。
② 患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その際、病室から利
用可能な無線LAN等のインターネット接続環境を整備することが望ましい。
③ 面会については、
「医療機関における面会について」
(令和7年 10 月 20 日厚生労働省医
政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課連名事務連絡)に準
拠して実施すること。
2診療実績
小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)が 20 例以上であること又は都道
府県における小児がんの「年間新規症例数(再発時の紹介も含む)」のうち、原則として半数
以上を診療している実績を有すること。
3 人材育成等
(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に取り組むこと。また、学会認定資格等の取
得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行期医療を担う人材を育成すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わる専門的な知識
及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専
門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及び小児がん拠
点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、自
施設で提供している診療及びがん相談支援センター等が行う患者支援の体制について学ぶ
機会を年1回以上確保していること。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が
受講していることが望ましい。
(4)小児がん連携医療機関や地域の医療機関等の多職種の診療従事者も参加する小児がんの
診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会等を毎年定期的に開催し、人材育
成等に取り組むこと。
(5)小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する
研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。
4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との併記を認めた
上で、
「がん相談支援センター」と表記すること。
)を設置すること。また、院内の見やすい
場所にがん相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支
援センターについて積極的に広報すること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世代のがんに関す
る一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフステージに応じた長期的な視
点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談
対応や患者活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意すること。ま
た、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行うこと。
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② 患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その際、病室から利
用可能な無線LAN等のインターネット接続環境を整備することが望ましい。
③ 面会については、
「医療機関における面会について」
(令和7年 10 月 20 日厚生労働省医
政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課連名事務連絡)に準
拠して実施すること。
2診療実績
小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)が 20 例以上であること又は都道
府県における小児がんの「年間新規症例数(再発時の紹介も含む)」のうち、原則として半数
以上を診療している実績を有すること。
3 人材育成等
(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に取り組むこと。また、学会認定資格等の取
得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行期医療を担う人材を育成すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わる専門的な知識
及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専
門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及び小児がん拠
点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、自
施設で提供している診療及びがん相談支援センター等が行う患者支援の体制について学ぶ
機会を年1回以上確保していること。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が
受講していることが望ましい。
(4)小児がん連携医療機関や地域の医療機関等の多職種の診療従事者も参加する小児がんの
診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会等を毎年定期的に開催し、人材育
成等に取り組むこと。
(5)小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する
研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。
4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との併記を認めた
上で、
「がん相談支援センター」と表記すること。
)を設置すること。また、院内の見やすい
場所にがん相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支
援センターについて積極的に広報すること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世代のがんに関す
る一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフステージに応じた長期的な視
点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談
対応や患者活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意すること。ま
た、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行うこと。
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