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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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④ 小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、連携する小児がん連携医療機関に
ついて、毎年度、
「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充足していな
いことが確認された場合には、適切な指導を行い、当該小児がん連携医療機関の指定を取
り消すこと。
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、令和9年度以降、毎年別途定める期
限までに、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関について、
「現況報告書」を厚
生労働大臣に提出すること。
(新設)
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎
年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推
薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、
「新規
指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)厚生労働大臣は、小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指定要件を欠くに至
ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告や指定の取消し
ができるものとする。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効
力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定
は、改めて行うものとする。
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小児がん拠点病院
及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の小児がん拠点
病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の拠点病院の指定が
行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。た
だし、その効力は、有効期間経過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において
準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があ
ると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん
対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すこ
とができるものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
5 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
(注)
小児がん拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)
参考
小児がん拠点病院の整備に関する指針(用語の解説)
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ついて、毎年度、
「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充足していな
いことが確認された場合には、適切な指導を行い、当該小児がん連携医療機関の指定を取
り消すこと。
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、令和9年度以降、毎年別途定める期
限までに、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関について、
「現況報告書」を厚
生労働大臣に提出すること。
(新設)
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎
年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推
薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、
「新規
指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)厚生労働大臣は、小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指定要件を欠くに至
ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告や指定の取消し
ができるものとする。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効
力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定
は、改めて行うものとする。
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小児がん拠点病院
及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の小児がん拠点
病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の拠点病院の指定が
行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。た
だし、その効力は、有効期間経過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において
準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があ
ると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん
対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すこ
とができるものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
5 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
(注)
小児がん拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)
参考
小児がん拠点病院の整備に関する指針(用語の解説)
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