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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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第 21 回がん診療提供体制のあり方に関する検討会
資料8

令和8年7月 27 日

小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)

改正後

新旧対照表
現行

別添

別添

小児がん拠点病院等の整備に関する指針

小児がん拠点病院等の整備に関する指針

本指針において以下の略語を用いる。
略語

(新設)
正式名

国立がん研究センター

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

指定の検討会

小児がん拠点病院等の指定に関する検討会

小児がん拠点病院等

小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医
療機関

国小児がん協議会

全国小児がん拠点病院連絡協議会

都道府県小児がん協議会

都道府県小児がん診療連携協議会

Ⅰ 小児がん拠点病院の指定について
Ⅰ 小児がん拠点病院等の指定について
1 小児がん拠点病院(以下「拠点病院」という。
)は、小児がん拠点病院の指定に関する検討
1 小児がん拠点病院
会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供するためには、一定程
度の医療資源の集約化が必要であることから、小児がん拠点病院を全国に 10 か所程度整備
2 小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供するためには、一定程度
するものとする。
の医療資源の集約化が必要であることから、地域バランスも考慮し、拠点病院を全国に 15 カ
(1)指定について
所程度整備するものとする。
① 我が国の小児がん医療・支援を牽引する中核機関として、国立がん研究センターの中央
病院及び、国立成育医療研究センターを小児がん拠点病院として指定するものとする。
3 拠点病院は、地域における小児がん診療のさらなるネットワーク化をすすめ、適切な連携の
② 小児がん拠点病院は、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるもの
もと小児がん医療及び支援を提供するため、地域ブロック協議会を設置し、その運営の中心を
を指定するものとする。なお、小児がん拠点病院は、都道府県知事の推薦の下、都道府県
担うこと。地域ブロック協議会においては、拠点病院の他、地域における小児がん診療及び支
小児がん拠点病院として指定されることも可能とする。
援を担う者、行政、患者団体等の関係団体にも積極的な関与を求め、次に掲げる事項について
③ 指定の検討会においては、以下の内容を加味して、小児がん医療に関する総合的な体制
協議し実行すること。また、拠点病院の管理者はその役割を果たす責務を負っていることを十
を整備し、小児がん医療を実践していることを評価する。
分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。
ア 病院基本体制・実績
(1)地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、また、AYA世代(注1)
イ 小児がんにおける診療体制・実績
にあるがん患者に対しても適切に医療及び支援を提供する施設として、Ⅲの1で規定する
ウ 専門的知識及び技能を有する医師
小児がん連携病院や、がん診療連携拠点病院等とも連携し、地域全体の小児・AYA世代の
エ 専門的知識及び技能を有するメディカルスタッフ
がん医療及び支援の質の向上に資すること。なお、AYA世代にあるがん患者とは、AYA
オ 緩和ケアの提供体制・実績
世代で発症したがん患者とAYA世代になった小児がん患者を指す。
カ 妊孕性(注1)温存療法の提供体制・実績
(2)新規に発症した小児がんのみならず、再発したがんにも対応すること。また、治癒の難し
キ 長期フォローアップ・移行期医療の体制
いがんにも対応すること。
ク 相談支援体制・実績
(3)成長期にあるという小児の特性を踏まえた、全人的な小児がん医療及びライフステージに
ケ 発育・教育環境を含む療養環境整備
応じた支援を提供すること。すなわち各職種が専門性を活かし協力して、患者のみならず、
コ 小児がん医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
その家族やきょうだいに対しても、身体的なケア、精神的なケアを提供し、教育の機会の確
サ 治験・先進医療・患者申出療養、その他臨床研究等の体制・実績
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