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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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(削除)
(2)小児がんに対する年間手術数が 10 例程度あること。

③ ①のうち造血器腫瘍について年間新規症例数が少なくとも 10 例程度あること。
(新設)

3 人材育成等
(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に取り組むこと。また、学会認定資格等の取
得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行期医療を担う人材を育成すること。

2 人材育成等
(1)自施設において、1に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必要な人材の確
保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な学会が認定する資
格等の取得についても積極的に支援すること。

(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門
性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材育成、適正配置及び活動環境
を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。

(2)拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮
できる体制を整備すること。

(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及び小児がん拠
点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、自
施設で提供している診療及びがん相談支援センター等が行う患者支援の体制について学ぶ
機会を年1回以上確保していること。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が
受講していることが望ましい。

(3)自施設の診療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者やその家族が利用でき
る制度や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の体制について学ぶ
機会を年1回以上確保していること。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が
受講していることが望ましい。

(4)都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機関と連携し、小児がん
の診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修等(国内留学の受入を含む)を毎
年定期的に実施し、人材育成等に取り組むこと。

(4)小児がん連携病院や地域の医療機関等の多職種の診療従事者も参加する小児がんの診療、
相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会等を毎年定期的に開催し、人材育成等に
努めること。

4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との併記を認めた
上で、
「がん相談支援センター」と表記すること。
)を設置すること。

3 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑤に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」とい
う。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、「がん相談支援センター」と表記するこ
と。
)を設置し、当該部門において、アからシまでに掲げる業務を行うこと。
(略)
① 国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。
)によ
る「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)
(2)を受講後、国立研究開発法人国立
成育医療研究センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援
に携わる者を1人以上配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、
「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に努めること。なお、
当該相談支援に携わる者は、看護師等の他、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を
有することが望ましい。
② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるように、①に規定
する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこと。

(略)
① 国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)
(2)を受
講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任
の相談支援に携わる者を1人以上必要な数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の
質の向上のために、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に
努めること。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は精神保
健福祉士の資格を有することが望ましい。
② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるように、①に規定
する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこと。また、その際、自施設の状
況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門等が連携すること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患
者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備し、
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③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患
者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す