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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相談支援に関する
支援を行うこと
ス その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けている者を1人以上必要な数配置すること。なお、中級認
定者相当の技能を有する者が望ましい。また、配置された者は国立がん研究センターが示
すがん登録に係るマニュアルに習熟すること。
③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供すること。
④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を提
供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
当該都道府県内の小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが連
携する小児がん連携医療機関の診療実績、診療機能及び診療従事者の専門とする分野・経歴
等について、都道府県と連携しつつ、都道府県のホームページ等を活用するなど、患者及び
その家族にわかりやすく情報提供すること。
5 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1)保育士を配置していること。
(2)病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援学級による教育支援
(特別支援学校による訪問教育を含む。
)が行われていること。なお、義務教育段階だけで
はなく、高等学校段階においても必要に応じて原籍校と連携をとり、必要な教育支援を行う
こと。
(3)退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設を整備していることが望ましい。
また、医療機関を移るときは転院先近隣の長期滞在施設又はこれに準ずる施設を紹介でき
ることが望ましい。
(6)家族等の希望により、時間を問わず面会又は患者の付き添いができる体制を構築している
こと。なお、この体制の質の向上についても積極的に取り組むことが望ましい。
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望ましい。
(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信技術)等を活用した
学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携について明確にして
おくこと。また、関係職種に情報共有を行う体制を構築していること。自施設に精神科、心
療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体制を構築していること。
6 臨床研究等に関すること
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