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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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を提供可能であること。
③ 長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。
5 連携強化に向けた会議体
(1)国小児がん協議会
小児がん中央機関は、国小児がん協議会を設置し、その運営の中心を担うこと。また、同協
議会には小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が参画すること。
患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえて、以下の①~⑫に掲げる事項を協議する
こと。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
① 小児がん拠点病院等における小児がん医療に係る取組の進捗状況
② 小児がん拠点病院等の運営に係る課題とその対応
③ 小児がん医療の充実に係る課題とその対応
④ 小児がん拠点病院等に対する中央病理診断・中央画像診断等の診断、治療及び研究等
の支援並びに再発・難治例についての小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病
院と連携した対応
⑤ 小児がん拠点病院等がセカンドオピニオンを提示する体制に係る課題とその対応
⑥ 小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経験者の発達段階
に応じた長期的な支援のあり方
⑦ 小児がんに係る情報収集及びその発信
⑧ 全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向
けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題とその対応
⑨ 小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備
⑩ 小児がんの登録体制
⑪ 都道府県を越えた広域を対象としたBCP(注4)の策定に係る課題とその対応
⑫ その他小児がん医療に係る全国的な体制整備等に関する事項
(2)都道府県小児がん協議会
① 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されている場合
都道府県、当該都道府県における都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関
は、協働して都道府県小児がん協議会を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病
院は、その運営を担い、地域における小児がん診療の推進のために、以下のア~クに掲
げる事項を協議し、その内容を公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要
のある事項については、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制
のあり方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画(令和5年3月 28
日閣議決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制
を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都道
府県及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関のほか、地域における小
児がん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府県小児がん協議会へ参画さ
せることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、
当該都道府県に小児がん拠点病院が設置されている場合は参画させること。なお、オン
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③ 長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。
5 連携強化に向けた会議体
(1)国小児がん協議会
小児がん中央機関は、国小児がん協議会を設置し、その運営の中心を担うこと。また、同協
議会には小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が参画すること。
患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえて、以下の①~⑫に掲げる事項を協議する
こと。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
① 小児がん拠点病院等における小児がん医療に係る取組の進捗状況
② 小児がん拠点病院等の運営に係る課題とその対応
③ 小児がん医療の充実に係る課題とその対応
④ 小児がん拠点病院等に対する中央病理診断・中央画像診断等の診断、治療及び研究等
の支援並びに再発・難治例についての小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病
院と連携した対応
⑤ 小児がん拠点病院等がセカンドオピニオンを提示する体制に係る課題とその対応
⑥ 小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経験者の発達段階
に応じた長期的な支援のあり方
⑦ 小児がんに係る情報収集及びその発信
⑧ 全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向
けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題とその対応
⑨ 小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備
⑩ 小児がんの登録体制
⑪ 都道府県を越えた広域を対象としたBCP(注4)の策定に係る課題とその対応
⑫ その他小児がん医療に係る全国的な体制整備等に関する事項
(2)都道府県小児がん協議会
① 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されている場合
都道府県、当該都道府県における都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関
は、協働して都道府県小児がん協議会を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病
院は、その運営を担い、地域における小児がん診療の推進のために、以下のア~クに掲
げる事項を協議し、その内容を公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要
のある事項については、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制
のあり方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画(令和5年3月 28
日閣議決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制
を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都道
府県及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関のほか、地域における小
児がん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府県小児がん協議会へ参画さ
せることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、
当該都道府県に小児がん拠点病院が設置されている場合は参画させること。なお、オン
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