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医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会第1次報告~医療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たって~ (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.医療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たっての基本的考え方
(医療・介護情報等を活用した医療提供体制改革の重要性)
○ 今後、人口の少子高齢化はさらに進展し、医療従事者の確保等にも限界がある中、
限られた医療資源を効果的・効率的に活用するためには、医療機関の病床を医療ニ
ーズ7の内容に応じて機能分化し、患者の状態像に即した医療提供体制を構築する
ことが重要である。
○ また、中長期的な医療ニーズの動向については、人口構造の変化等の影響を受け、
変動していくものと考えられる。このため、医療提供体制の改革に当たっては、地
域の中長期的な医療ニーズの動向と調和したものとしていく必要がある。その際、
地域医療構想は、いわゆる「団塊の世代」の全員が 75 歳以上となる 2025 年(平
成 37 年)の医療提供体制の姿を念頭に置いているが、高齢者数の増加が落ち着く
2040 年(平成 52 年)も視野に入れて、改革を進めていくことが重要である。
○ さらに、人口構造や高齢化の進展には地域差があることから、地域の医療ニーズ
に対応した医療機能別の病床が確保されるよう、医療提供体制の改革を進めていく
ことが望ましい。
○
こうした中で、今回の推計方法については、
・
NDBのレセプトデータやDPCデータ等の医療情報を活用することにより、
各地域の医療ニーズの実態を踏まえたものとなること
・ 地域別の将来推計人口等を活用することにより、地域の人口構造の変化などを
加味した地域ごとの将来推計が可能となること
・
医療情報を活用した医療資源投入量8等を基準とすることにより、各地域で統
一的な形で患者の状態像に即した医療提供体制を構築することが可能なこと
といったメリットがあり、より実態に対応した医療提供体制の改革につながると考
える。
(現状追認とならない改革の必要性)
○
地域医療構想の策定に当たっては、各都道府県が、レセプトデータなど客観的な
データに基づき、あるべき将来の医療提供体制の姿を検討することになるが、必要
病床数等の将来推計に当たっては、人口推計等、全国統一のルールで行う必要があ
7
医療介護総合確保推進法においては、「医療の需要」と規定されている。(医療法第 30 条の4第5項
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たっては、第 30 条の 13 第1項の規定による報告
の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施
設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。)
8
患者に対して行われた診療行為を1日当たりの診療報酬の出来高点数(入院基本料相当分及びリハビリ
テーション料の一部を除く。)で換算した値。P6「推計方法の概要」参照。
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(医療・介護情報等を活用した医療提供体制改革の重要性)
○ 今後、人口の少子高齢化はさらに進展し、医療従事者の確保等にも限界がある中、
限られた医療資源を効果的・効率的に活用するためには、医療機関の病床を医療ニ
ーズ7の内容に応じて機能分化し、患者の状態像に即した医療提供体制を構築する
ことが重要である。
○ また、中長期的な医療ニーズの動向については、人口構造の変化等の影響を受け、
変動していくものと考えられる。このため、医療提供体制の改革に当たっては、地
域の中長期的な医療ニーズの動向と調和したものとしていく必要がある。その際、
地域医療構想は、いわゆる「団塊の世代」の全員が 75 歳以上となる 2025 年(平
成 37 年)の医療提供体制の姿を念頭に置いているが、高齢者数の増加が落ち着く
2040 年(平成 52 年)も視野に入れて、改革を進めていくことが重要である。
○ さらに、人口構造や高齢化の進展には地域差があることから、地域の医療ニーズ
に対応した医療機能別の病床が確保されるよう、医療提供体制の改革を進めていく
ことが望ましい。
○
こうした中で、今回の推計方法については、
・
NDBのレセプトデータやDPCデータ等の医療情報を活用することにより、
各地域の医療ニーズの実態を踏まえたものとなること
・ 地域別の将来推計人口等を活用することにより、地域の人口構造の変化などを
加味した地域ごとの将来推計が可能となること
・
医療情報を活用した医療資源投入量8等を基準とすることにより、各地域で統
一的な形で患者の状態像に即した医療提供体制を構築することが可能なこと
といったメリットがあり、より実態に対応した医療提供体制の改革につながると考
える。
(現状追認とならない改革の必要性)
○
地域医療構想の策定に当たっては、各都道府県が、レセプトデータなど客観的な
データに基づき、あるべき将来の医療提供体制の姿を検討することになるが、必要
病床数等の将来推計に当たっては、人口推計等、全国統一のルールで行う必要があ
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医療介護総合確保推進法においては、「医療の需要」と規定されている。(医療法第 30 条の4第5項
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たっては、第 30 条の 13 第1項の規定による報告
の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施
設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。)
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患者に対して行われた診療行為を1日当たりの診療報酬の出来高点数(入院基本料相当分及びリハビリ
テーション料の一部を除く。)で換算した値。P6「推計方法の概要」参照。
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