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医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会第1次報告~医療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たって~ (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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もって地域医療構想を策定する必要がある。
○
2025 年(平成 37 年)までに残された期間を踏まえると、都道府県は、平成
30 年度(2018 年度)からの次期医療計画の策定を待たず、早急に地域医療構想
を策定するようにし、医療提供体制の改革に着手すべきである。その際、国におい
ては、地域医療介護総合確保基金等を活用し、早期に改革が進むようインセンティ
ブ付けを検討すべきである。その上で、次期医療計画の策定時には、今回の地域医
療構想の策定の際に明らかとなった課題なども踏まえ、都道府県は、必要に応じ、
地域医療構想の見直しを行うことが考えられる。
○
本専門調査会の検討成果を活用した地域医療構想が円滑に策定されるためには、
都道府県の担当者をはじめ、関係者の理解を得ることが重要である。このため、国
は、都道府県に対して必要なデータ等の提供を行い、関係者と共有できるようにす
るとともに、研修や説明会の開催などの取組を積極的に進めるべきである。あわせ
て、同じような状況にある都道府県同士で情報交換し、対応策を検討するなどの工
夫も行うべきである。また、都道府県は、地域医療政策を担う専門的知見を有する
人材の確保・養成に努め、専門性に配慮した人事等に留意する必要がある。
○
現在、二次医療圏間や都道府県間で患者の流出入が見られるが、今回の医療提供
体制改革により、急性期、回復期及び慢性期の医療機能については、適切な構想区
域の設定12を前提に、基本的には、当該構想区域の住民の医療ニーズを当該区域の
医療機関で対応する「自己完結」をできるだけ目指すことが望ましい。しかしなが
ら、高度急性期などにおいて、疾病によっては「自己完結」を目指すことがかえっ
て非効率となる場合や医療資源との関係で限界がある場合も想定される。このため、
地域医療構想の策定に当たっては、流出入の対象となる構想区域の双方で整合性を
図りながら、患者の流出入を必要な範囲で勘案するようにすべきである。その際、
特に都道府県間の流出入の調整に当たっては、地域医療構想の策定が円滑に進むよ
う、国も必要なサポートを行うべきである。
○
なお、平成 30 年度(2018 年度)からの次期医療計画の策定に当たっては、医
療情報等を活用し、現行の二次医療圏について見直し・再編も含めて検討を行い13、
12
地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
「構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口規模、患者の受療
動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討する
必要がある。」
「なお、現行の二次医療圏と異なる構想区域を設定することも可能であるが、その場合には、以降に示す検
討過程において将来における要素を必ず勘案する必要がある。」
13
地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
「二次医療圏は、一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一体の区域として設定するものであり、平
成 24 年(2012 年)3月に厚生労働省が示した医療計画作成指針において、①人口規模が 20 万人未満、
②流入患者割合が 20%未満、③流出患者割合が 20%以上の全てに当てはまる場合は、圏域設定を見
直すことを求めたところである。」
5
○
2025 年(平成 37 年)までに残された期間を踏まえると、都道府県は、平成
30 年度(2018 年度)からの次期医療計画の策定を待たず、早急に地域医療構想
を策定するようにし、医療提供体制の改革に着手すべきである。その際、国におい
ては、地域医療介護総合確保基金等を活用し、早期に改革が進むようインセンティ
ブ付けを検討すべきである。その上で、次期医療計画の策定時には、今回の地域医
療構想の策定の際に明らかとなった課題なども踏まえ、都道府県は、必要に応じ、
地域医療構想の見直しを行うことが考えられる。
○
本専門調査会の検討成果を活用した地域医療構想が円滑に策定されるためには、
都道府県の担当者をはじめ、関係者の理解を得ることが重要である。このため、国
は、都道府県に対して必要なデータ等の提供を行い、関係者と共有できるようにす
るとともに、研修や説明会の開催などの取組を積極的に進めるべきである。あわせ
て、同じような状況にある都道府県同士で情報交換し、対応策を検討するなどの工
夫も行うべきである。また、都道府県は、地域医療政策を担う専門的知見を有する
人材の確保・養成に努め、専門性に配慮した人事等に留意する必要がある。
○
現在、二次医療圏間や都道府県間で患者の流出入が見られるが、今回の医療提供
体制改革により、急性期、回復期及び慢性期の医療機能については、適切な構想区
域の設定12を前提に、基本的には、当該構想区域の住民の医療ニーズを当該区域の
医療機関で対応する「自己完結」をできるだけ目指すことが望ましい。しかしなが
ら、高度急性期などにおいて、疾病によっては「自己完結」を目指すことがかえっ
て非効率となる場合や医療資源との関係で限界がある場合も想定される。このため、
地域医療構想の策定に当たっては、流出入の対象となる構想区域の双方で整合性を
図りながら、患者の流出入を必要な範囲で勘案するようにすべきである。その際、
特に都道府県間の流出入の調整に当たっては、地域医療構想の策定が円滑に進むよ
う、国も必要なサポートを行うべきである。
○
なお、平成 30 年度(2018 年度)からの次期医療計画の策定に当たっては、医
療情報等を活用し、現行の二次医療圏について見直し・再編も含めて検討を行い13、
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地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
「構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口規模、患者の受療
動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討する
必要がある。」
「なお、現行の二次医療圏と異なる構想区域を設定することも可能であるが、その場合には、以降に示す検
討過程において将来における要素を必ず勘案する必要がある。」
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地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
「二次医療圏は、一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一体の区域として設定するものであり、平
成 24 年(2012 年)3月に厚生労働省が示した医療計画作成指針において、①人口規模が 20 万人未満、
②流入患者割合が 20%未満、③流出患者割合が 20%以上の全てに当てはまる場合は、圏域設定を見
直すことを求めたところである。」
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