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医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会第1次報告~医療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たって~ (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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パターンBにより入院受療率の目標を定めた場合における当該構想区域
①
の慢性期病床の減少率が全国中央値31よりも大きい
かつ
②
当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい
○ 上記を踏まえ、慢性期に対応する医療ニーズを算出32し、人口構造の変化等を勘
案して、2025 年(平成 37 年)における慢性期に対応する必要病床数を推計する
と、
(A)パターンAの目標を全ての二次医療圏で採用した場合、24.2 万床程度
(B)パターンBの目標を全ての二次医療圏で採用した場合、27.5 万床程度
(C)パターンBを前提に、要件が該当する全ての二次医療圏においては、パタ
ーンCの目標を採用した場合、28.5 万床程度となる。
○
なお、地域医療構想の策定後、やむを得ない事情により、慢性期の必要病床数の
達成が著しく困難となった場合には、入院受療率の目標を一定の範囲で修正するこ
とができる枠組みを設けることが適当である33。
(推計結果の評価と今後の対応)
(1)必要病床数の推計結果の評価と留意点
○
患者の状態像に即した適切かつ効率的な医療が行われるような病床の機能分化
や連携ができていない状況の下では、高齢化の進展に伴い、非効率なままの状態で
病床が増加する圧力のみが発生することが想定される。しかし、上記のような病床
の機能分化・連携の推進や、医療・介護のネットワークによる対応を通じた療養病
31
パターンBにより入院受療率の目標を定めた場合において、慢性期病床が減少する二次医療圏の
2013 年(平成 25 年)と 2025 年(平成 37 年)を比較した減少率の中央値。
なお、上記要件に該当する構想区域において、目標達成年次を 2030 年(平成 42 年)とした場合の平
成 2025 年(平成 37 年)における慢性期病床の減少率について、①の減少率の全国中央値を下回らない
ようにする。
32
一般病床の障害者・難病患者(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院
医療管理料を算定している患者)については、慢性期に分類している。また、療養病床の入院患者のうち回
復期リハビリテーション病棟入院料を算定する者については、回復期に分類している。
33
地域医療構想策定ガイドラインでは、以下のような枠組みが設けられることとなった。
「厚生労働大臣が認める構想区域において、当該慢性期病床の必要量の達成が特別の事情により著しく
困難となった場合には、都道府県は、厚生労働大臣が認める方法により、入院受療率の目標を変更するこ
とができることとする。
・ 「厚生労働大臣が認める構想区域」:都道府県全体の慢性期病床の減少率が全国中央値を上回って
いる都道府県の構想区域(当該構想区域の慢性期病床の平成 25 年(2013 年)と平成 37 年(2025 年)
を比較した減少率が全国中央値を上回っている構想区域に限る。)その他これに類する構想区域とする。
・ 「特別の事情」:やむを得ない事情により、在宅医療等の充実・整備が大幅に遅れることが見込まれる場
合や高齢者単身世帯及び高齢者夫婦のみ世帯が著しく増加するなどの社会的事情の大きな変化が見込
まれる場合など、その他これと同等と認められる事情であって、都道府県及び厚生労働省においてやむを
得ないと認める事情とする。
・ 「厚生労働大臣が認める方法」とは、当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国中央値を下回らない
範囲を目安として、厚生労働省に協議して同意を得た入院受療率の目標を定めることとする。」
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①
の慢性期病床の減少率が全国中央値31よりも大きい
かつ
②
当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい
○ 上記を踏まえ、慢性期に対応する医療ニーズを算出32し、人口構造の変化等を勘
案して、2025 年(平成 37 年)における慢性期に対応する必要病床数を推計する
と、
(A)パターンAの目標を全ての二次医療圏で採用した場合、24.2 万床程度
(B)パターンBの目標を全ての二次医療圏で採用した場合、27.5 万床程度
(C)パターンBを前提に、要件が該当する全ての二次医療圏においては、パタ
ーンCの目標を採用した場合、28.5 万床程度となる。
○
なお、地域医療構想の策定後、やむを得ない事情により、慢性期の必要病床数の
達成が著しく困難となった場合には、入院受療率の目標を一定の範囲で修正するこ
とができる枠組みを設けることが適当である33。
(推計結果の評価と今後の対応)
(1)必要病床数の推計結果の評価と留意点
○
患者の状態像に即した適切かつ効率的な医療が行われるような病床の機能分化
や連携ができていない状況の下では、高齢化の進展に伴い、非効率なままの状態で
病床が増加する圧力のみが発生することが想定される。しかし、上記のような病床
の機能分化・連携の推進や、医療・介護のネットワークによる対応を通じた療養病
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パターンBにより入院受療率の目標を定めた場合において、慢性期病床が減少する二次医療圏の
2013 年(平成 25 年)と 2025 年(平成 37 年)を比較した減少率の中央値。
なお、上記要件に該当する構想区域において、目標達成年次を 2030 年(平成 42 年)とした場合の平
成 2025 年(平成 37 年)における慢性期病床の減少率について、①の減少率の全国中央値を下回らない
ようにする。
32
一般病床の障害者・難病患者(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院
医療管理料を算定している患者)については、慢性期に分類している。また、療養病床の入院患者のうち回
復期リハビリテーション病棟入院料を算定する者については、回復期に分類している。
33
地域医療構想策定ガイドラインでは、以下のような枠組みが設けられることとなった。
「厚生労働大臣が認める構想区域において、当該慢性期病床の必要量の達成が特別の事情により著しく
困難となった場合には、都道府県は、厚生労働大臣が認める方法により、入院受療率の目標を変更するこ
とができることとする。
・ 「厚生労働大臣が認める構想区域」:都道府県全体の慢性期病床の減少率が全国中央値を上回って
いる都道府県の構想区域(当該構想区域の慢性期病床の平成 25 年(2013 年)と平成 37 年(2025 年)
を比較した減少率が全国中央値を上回っている構想区域に限る。)その他これに類する構想区域とする。
・ 「特別の事情」:やむを得ない事情により、在宅医療等の充実・整備が大幅に遅れることが見込まれる場
合や高齢者単身世帯及び高齢者夫婦のみ世帯が著しく増加するなどの社会的事情の大きな変化が見込
まれる場合など、その他これと同等と認められる事情であって、都道府県及び厚生労働省においてやむを
得ないと認める事情とする。
・ 「厚生労働大臣が認める方法」とは、当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国中央値を下回らない
範囲を目安として、厚生労働省に協議して同意を得た入院受療率の目標を定めることとする。」
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