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医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会第1次報告~医療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たって~ (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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70%に相当する者)については、10 年後の 2025 年(平成 37 年)には、介護
施設や高齢者住宅をはじめ、その状態像に適した在宅医療等で受け止めることが適
当であると考えられる。加えて、入院受療率には大きな地域差があることから、入
院受療率が相対的に低い地域の状況や取組を参考としつつ、介護施設や高齢者住宅
を含めた在宅医療等、医療・介護のネットワークによる対応を着実に進めることと
あわせ、地域差について 2025 年(平成 37 年)までに相当程度の解消を目指す
べきである。
○
療養病床の入院受療率の地域差の解消については、将来的には全ての地域が全国
最小レベルの水準を達成できることが望ましいが、一方で、改革を円滑に進めるた
めには、地域の実情によっては、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等、医療・
介護のネットワークの構築に相当程度の時間を要する場合もあることに配慮する
ことが考えられる。
○
このため、入院受療率の地域差の解消を目指すための 2025 年(平成 37 年)
の目標については、都道府県は、原則として構想区域ごとに以下のAからBの範囲
内で定めることとする。
A
全ての構想区域の入院受療率28を全国最小値(県単位で比較した場合の値。
以下「県単位」という。)にまで低下させる29。(パターンA)
B
構想区域ごとに入院受療率と全国最小値(県単位)との差を一定割合解消さ
せることとするが、その割合については全国最大値(県単位)が全国中央値(県
単位)にまで低下する割合を一律に用いる。(パターンB)
○ ただし、医療・介護のネットワークによる対応が着実に進められるよう、一定の
要件に該当する地域については、以下のとおり配慮することとする。
C 以下の要件に該当する構想区域については、上記AからBの範囲内で定めた
入院受療率の目標の達成年次を 2025 年(平成 37 年)から 2030 年(平成
42 年)とすることができることとする。その際、2025 年(平成 37 年)に
おいては、2030 年(平成 42 年)から比例的に逆算した入院受療率を目標と
して定めるとともに、2030 年(平成 42 年)の入院受療率の目標も併せて地
域医療構想に定めることとする30。(パターンC)
【要件】
28
「「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の
一部の施行について」(平成 27 年3月 31 日付け医政発 0331 第9号)に定める慢性期総入院受療率。パ
ターンB及びパターンCにおいても、同じ。
29
入院受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域については、平成 25 年(2013 年)の入院受療率
を用いて推計することとする。パターンBにおいても、同じ。
30
必要病床数については、地域医療構想策定ガイドライン等において、2030 年(平成 42 年)から比例的
に逆算した 2025 年(平成 37 年)の入院受療率で推計した 2025 年(平成 37 年)の病床数及び 2030 年
(平成 42 年)に達成すべき入院受療率で推計した 2030 年(平成 42 年)の病床数に加え、当該入院受療
率で推計した 2025 年(平成 37 年)の病床数(本来であれば 2025 年(平成 37 年)に達成すべきであった
病床数)を地域医療構想に盛り込むこととされている。
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施設や高齢者住宅をはじめ、その状態像に適した在宅医療等で受け止めることが適
当であると考えられる。加えて、入院受療率には大きな地域差があることから、入
院受療率が相対的に低い地域の状況や取組を参考としつつ、介護施設や高齢者住宅
を含めた在宅医療等、医療・介護のネットワークによる対応を着実に進めることと
あわせ、地域差について 2025 年(平成 37 年)までに相当程度の解消を目指す
べきである。
○
療養病床の入院受療率の地域差の解消については、将来的には全ての地域が全国
最小レベルの水準を達成できることが望ましいが、一方で、改革を円滑に進めるた
めには、地域の実情によっては、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等、医療・
介護のネットワークの構築に相当程度の時間を要する場合もあることに配慮する
ことが考えられる。
○
このため、入院受療率の地域差の解消を目指すための 2025 年(平成 37 年)
の目標については、都道府県は、原則として構想区域ごとに以下のAからBの範囲
内で定めることとする。
A
全ての構想区域の入院受療率28を全国最小値(県単位で比較した場合の値。
以下「県単位」という。)にまで低下させる29。(パターンA)
B
構想区域ごとに入院受療率と全国最小値(県単位)との差を一定割合解消さ
せることとするが、その割合については全国最大値(県単位)が全国中央値(県
単位)にまで低下する割合を一律に用いる。(パターンB)
○ ただし、医療・介護のネットワークによる対応が着実に進められるよう、一定の
要件に該当する地域については、以下のとおり配慮することとする。
C 以下の要件に該当する構想区域については、上記AからBの範囲内で定めた
入院受療率の目標の達成年次を 2025 年(平成 37 年)から 2030 年(平成
42 年)とすることができることとする。その際、2025 年(平成 37 年)に
おいては、2030 年(平成 42 年)から比例的に逆算した入院受療率を目標と
して定めるとともに、2030 年(平成 42 年)の入院受療率の目標も併せて地
域医療構想に定めることとする30。(パターンC)
【要件】
28
「「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の
一部の施行について」(平成 27 年3月 31 日付け医政発 0331 第9号)に定める慢性期総入院受療率。パ
ターンB及びパターンCにおいても、同じ。
29
入院受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域については、平成 25 年(2013 年)の入院受療率
を用いて推計することとする。パターンBにおいても、同じ。
30
必要病床数については、地域医療構想策定ガイドライン等において、2030 年(平成 42 年)から比例的
に逆算した 2025 年(平成 37 年)の入院受療率で推計した 2025 年(平成 37 年)の病床数及び 2030 年
(平成 42 年)に達成すべき入院受療率で推計した 2030 年(平成 42 年)の病床数に加え、当該入院受療
率で推計した 2025 年(平成 37 年)の病床数(本来であれば 2025 年(平成 37 年)に達成すべきであった
病床数)を地域医療構想に盛り込むこととされている。
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