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医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会第1次報告~医療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たって~ (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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大限活用して検討を進めることとした。今回の検討成果が、医療・介護情報の可視
化を進め、客観的なデータに基づく制御を目指す画期的な取組につながることを期
待したい。
(患者の視点から見た医療提供体制改革の推進)
○
今回の改革は、後述のとおり、中長期的な視点に立って、どの地域の患者も、そ
の状態像に即した適切な医療が受けられることを目指すとともに、居宅をはじめ介
護施設や高齢者住宅も含めた「在宅」への復帰率の向上など患者の視点から見て医
療の質の向上につながるよう取組を進めるものである。具体的には、例えば、救急
搬送等におけるアクセス時間のばらつきを減らしたり、医療従事者の配置が必要な
医療機能にシフトされていくことなどを通じ、平均在院日数の短縮が図られたり、
患者の状態像に応じて転棟・転院等を円滑にできるようになったり、住み慣れた地
域や自宅で過ごすことができるよう、患者に適切な在宅医療が提供されたりするこ
とを目指すものであり、こうしたことを念頭に改革を進めていく必要がある。
同時に、昨年成立した医療介護総合確保推進法4においては、国民は、医療提供
○
施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努め
なければならない5旨規定されたところであり、あるべき医療提供体制の構築に向
けては患者の適切な医療の選択が重要となってくることも踏まえ、改革を進めてい
く必要がある。
○
また、今回の改革は、国民会議報告書で指摘された、
「病院完結型」の医療から、
地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環であり、患者の状態
像に即した適切な医療・介護が適切な場所で受けられるよう、今回の改革とあわせ
て、地域包括ケアシステムの構築を進め、一層の医療・介護の連携やネットワーク
化を図っていく必要がある。
○
本年は、昭和 60 年(1985 年)の病床規制を導入した医療法改正からちょうど
30 年目となる年であるが、今回の検討成果を踏まえた地域医療構想6の策定が、あ
るべき医療提供体制の構築や今後必須となる地域包括ケアシステムの構築に向け
た改革の新たな展開の一つとなるよう切に願う。
た包括支払いシステムをDPC/PDPS(Per‐Diem Payment System:1日当たり包括支払い制度)と
いう。DPC/PDPS参加病院(1,496 病院、474,981 床(平成 25 年4月))は、退院した患者の病態や実施
した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子データとして提出している。
4
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成
26 年法律第 83 号)
5
医療法第6条の2第3項 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設
相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医
療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。
6
医療法第 30 条の4第2項第7号に規定する将来の医療提供体制に関する構想。
2
化を進め、客観的なデータに基づく制御を目指す画期的な取組につながることを期
待したい。
(患者の視点から見た医療提供体制改革の推進)
○
今回の改革は、後述のとおり、中長期的な視点に立って、どの地域の患者も、そ
の状態像に即した適切な医療が受けられることを目指すとともに、居宅をはじめ介
護施設や高齢者住宅も含めた「在宅」への復帰率の向上など患者の視点から見て医
療の質の向上につながるよう取組を進めるものである。具体的には、例えば、救急
搬送等におけるアクセス時間のばらつきを減らしたり、医療従事者の配置が必要な
医療機能にシフトされていくことなどを通じ、平均在院日数の短縮が図られたり、
患者の状態像に応じて転棟・転院等を円滑にできるようになったり、住み慣れた地
域や自宅で過ごすことができるよう、患者に適切な在宅医療が提供されたりするこ
とを目指すものであり、こうしたことを念頭に改革を進めていく必要がある。
同時に、昨年成立した医療介護総合確保推進法4においては、国民は、医療提供
○
施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努め
なければならない5旨規定されたところであり、あるべき医療提供体制の構築に向
けては患者の適切な医療の選択が重要となってくることも踏まえ、改革を進めてい
く必要がある。
○
また、今回の改革は、国民会議報告書で指摘された、
「病院完結型」の医療から、
地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環であり、患者の状態
像に即した適切な医療・介護が適切な場所で受けられるよう、今回の改革とあわせ
て、地域包括ケアシステムの構築を進め、一層の医療・介護の連携やネットワーク
化を図っていく必要がある。
○
本年は、昭和 60 年(1985 年)の病床規制を導入した医療法改正からちょうど
30 年目となる年であるが、今回の検討成果を踏まえた地域医療構想6の策定が、あ
るべき医療提供体制の構築や今後必須となる地域包括ケアシステムの構築に向け
た改革の新たな展開の一つとなるよう切に願う。
た包括支払いシステムをDPC/PDPS(Per‐Diem Payment System:1日当たり包括支払い制度)と
いう。DPC/PDPS参加病院(1,496 病院、474,981 床(平成 25 年4月))は、退院した患者の病態や実施
した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子データとして提出している。
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成
26 年法律第 83 号)
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医療法第6条の2第3項 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設
相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医
療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。
6
医療法第 30 条の4第2項第7号に規定する将来の医療提供体制に関する構想。
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