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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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提供する中央病理診断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等による

て、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備すること。

遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携して、がん遺伝
子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備すること。加えて、小児がんの病理
診断は特殊であることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体制を整
えること。
ウ 当該小児がん拠点病院が設置されている都道府県における都道府県小児がん協議会
に参画すること。

(新設)

⑥ セカンドオピニオンの提示体制

(略)
イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師によるセカンドオピニオンを実施できる体制を有すること。必要に応じ

⑤ セカンドオピニオンの提示体制

(略)
イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師によるセカンドオピニオンを提示する体制を有すること。また、小児が

て、オンラインによるセカンドオピニオンを実施する体制を確保することが望ましい。

ん連携病院がセカンドオピニオンを提示する体制を構築できるよう適切な指導を行う
こと。
ウ セカンドオピニオンを提示する場合は、必要に応じてオンラインでの相談を受け付け
ることができる体制を確保することが望ましい。



都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で
小児がんに関するセカンドオピニオンを受けられることについて説明する体制を構築
できるよう、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関に適切な指導を行う
こと。

(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。

(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
(新設)




、 イ (略)
自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師並び
に精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上必
要な数配置すること。なお、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配
置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。
カ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業によ
る「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を




、イ (略)
放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置す
ること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師並び
に精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上配
置すること。なお、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置するこ
と。なお、当該医師については、原則として常勤であること。
カ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業によ
る「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を

長期フォローアップに携わる部門に1人以上必要な数配置していること。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線技師及び放射
線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者
等を1人以上必要な数配置すること。
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を1人以上必要な数
配置すること。

長期フォローアップに携わる部門に配置していること。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 放射線療法に携わる診療放射線技師を1人以上配置すること。放射線療法における機
器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を1人以上配置
すること。
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を1人以上配置する
こと。
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