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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5
指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において
準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があ
ると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
6
施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
4
指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん
対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すこ
とができるものとする。
5
24
施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
5
指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において
準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があ
ると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
6
施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
4
指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん
対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すこ
とができるものとする。
5
24
施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。