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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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Ⅲ 都道府県小児がん拠点病院の指定要件について
Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
1 診療体制
1 小児がん連携病院の指定
(1)診療機能
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医療資源の集約
① 標準的治療等の提供
化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの類型ごとに、小児がん連携病
ア 小児がんについて、患者の状態に応じた治療方針を決定し、他施設と連携しながら標
院を指定することができる。その際は下記(1)から(3)に定める要件を満たす施設の中
準的治療を提供すること。また、標準的治療が確立されていないがん及び再発・難治例
から、地域の実状を踏まえ、地域ブロック協議会において議論を行い指定すること。
については、小児がん拠点病院と診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
門的な診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後に
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院を類型1とする。
は、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。
① 類型1-A
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファ
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の
レンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。また、検討した内容については、
適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、②類型1-Bに示す要件に加え、
診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ 個別若しくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス
ⅱ 個別若しくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理
師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファ
レンス
ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門
的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原
発不明がん・希少がん等に関して臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を
意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の
下記アからウを満たす施設を類型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん医療及び支援が適
切に提供されるよう努めること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、がん診療連携拠点病院の都道府県協議会などに
積極的に参画すること。
② 類型1-B
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の
適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アからサを満たす施設を類型
1-Bとする。
充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンス
ウ 院内の他診療科や、当該都道府県内外の小児がん連携医療機関と連携し、小児がん患
者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制
を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理等に
関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切
な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、
「小児・AYA世代のがん患者等の妊
孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対象となりうる患者及び家族には必
ア
ずがん治療開始前に適切な情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を
関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療科が中心とな
って、院内又は地域の生殖医療に関する診療科とともに、患者等の希望も踏まえた妊孕
性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う
体制を整備すること。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定支援を
行うことができる診療従事者の配置・育成に努めること。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研
究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠
い。
ク 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置する
こと。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院
やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を
提出すること。
13
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度
の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
エ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
オ Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を
配置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援
センターと連携すること。
キ 患者の発育及び教育等に関してⅡの4に準じた環境を整備していることが望まし
Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
1 診療体制
1 小児がん連携病院の指定
(1)診療機能
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医療資源の集約
① 標準的治療等の提供
化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの類型ごとに、小児がん連携病
ア 小児がんについて、患者の状態に応じた治療方針を決定し、他施設と連携しながら標
院を指定することができる。その際は下記(1)から(3)に定める要件を満たす施設の中
準的治療を提供すること。また、標準的治療が確立されていないがん及び再発・難治例
から、地域の実状を踏まえ、地域ブロック協議会において議論を行い指定すること。
については、小児がん拠点病院と診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
門的な診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後に
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院を類型1とする。
は、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。
① 類型1-A
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファ
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の
レンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。また、検討した内容については、
適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、②類型1-Bに示す要件に加え、
診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ 個別若しくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス
ⅱ 個別若しくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理
師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファ
レンス
ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門
的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原
発不明がん・希少がん等に関して臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を
意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の
下記アからウを満たす施設を類型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん医療及び支援が適
切に提供されるよう努めること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、がん診療連携拠点病院の都道府県協議会などに
積極的に参画すること。
② 類型1-B
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の
適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アからサを満たす施設を類型
1-Bとする。
充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンス
ウ 院内の他診療科や、当該都道府県内外の小児がん連携医療機関と連携し、小児がん患
者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制
を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理等に
関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切
な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、
「小児・AYA世代のがん患者等の妊
孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対象となりうる患者及び家族には必
ア
ずがん治療開始前に適切な情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を
関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療科が中心とな
って、院内又は地域の生殖医療に関する診療科とともに、患者等の希望も踏まえた妊孕
性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う
体制を整備すること。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定支援を
行うことができる診療従事者の配置・育成に努めること。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研
究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠
い。
ク 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置する
こと。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院
やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を
提出すること。
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標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度
の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
エ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
オ Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を
配置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援
センターと連携すること。
キ 患者の発育及び教育等に関してⅡの4に準じた環境を整備していることが望まし