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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。
③ 放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、他の医療機関と連携
することにより放射線治療を提供できる体制を整備すること。
④ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者に対し適切な緩
和ケアが提供される体制を整備すること。また、これを支援するために、組織上明確に
位置付けられた緩和ケアチームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域の
がん診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。
イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備することが望ましい。


緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症状緩和に関す
るカンファレンスを定期的に開催すること。
エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲示をするなど、
小児がん患者及びその家族等に対し必要な情報提供を行うこと。
オ 小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩
和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明及び指
導を行うこと。
カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるなど、小児がん連携
医療機関、地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備するこ
と。

人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの

2に定める要件を満たすこと。
(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種(脳腫瘍や骨軟部腫瘍等)
に対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限られた施設でのみ実施可能な粒子線
治療等の標準的治療を提供する医療機関であり、下記アからケを満たすものを類型2とす
る。
ア 以下のいずれかを満たすこと。
ⅰ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標準的治
療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であること。また、当
該がん種について、当該都道府県内における診療実績が、特に優れていること。
ⅱ 限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供していること。





Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置する
こと。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を
配置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援
センターと連携すること。
キ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院

⑤ 地域連携の推進体制
ア 小児がん連携医療機関や地域の医療機関等から紹介された小児がん患者の受け入れ
を行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん連携医療機関や地域の医療機
関等へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療法又は薬物療法
に関する相談等、小児がん拠点病院等及び地域の医療機関等の医師と相互に診断及び治
療に関する連携協力体制を整備すること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関
が提供する中央病理診断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等によ
る遠隔医療を活用すること。また、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携して、がん遺
伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備すること。加えて、小児がんの病

やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
ク 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。
ケ 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの
2に定める要件を満たすこと。
(3)小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップ
とともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アから
クを満たすものを類型3とする。
ア 長期フォローアップ外来など、小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を
有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療

理診断は特殊であることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体制を
整えること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、都道府県がん診療連携協議会等に参画すること。
⑥ セカンドオピニオンの提示体制
ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等において、全ての小児が
ん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニオンを受けられることについて説
明すること。その際、心理的な障壁を取り除くことができるよう留意すること。
イ 小児がんについて、セカンドオピニオンを実施できる体制を整備することが望まし

を提供することが可能であること。また、自施設での対応が難しい場合には、拠点病院
等適切な病院に紹介する体制を整えていること。
イ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業によ
る「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を
配置していること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。また、長期フォロ
ーアップに際して連携する拠点病院等を明示するとともに、必要時には地域ブロック内
外の施設との連携も図ること。

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