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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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治験・先進医療・患者申出療養、その他臨床研究等の体制・実績




医療安全の体制
その他特記事項(優れた点や特徴)

保など社会的な問題にも対応すること。
(4)AYA世代においては、年代によって、就学、就労等の状況や心理社会的状況が様々であ
ることから、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏まえた、全人的ながん医療及びライフス
テージに応じた支援を提供すること。
(5)専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実施、患者とその家族に
対する心理社会的な支援の提供、適切な療育・教育環境の提供、遊びを含む日常的な活動の
確保、セカンドオピニオン(注2)の体制の整備、患者及びその家族並びに診療従事者に対
する相談支援体制の整備、医師等に対する研修の実施等を進めること。
(6)当該地域ブロック協議会の意見を聴取した上で、Ⅲに定める小児がん連携病院の指定を行
うこと。
(7)小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、生活する地域によらず患者のニーズに合
った医療や支援を受けられるような環境を整備すること。

(2)求める役割について
① 小児がん拠点病院は、国の拠点として、小児がん医療の質の向上に資する治療開発や支
援の充実について中心を担い、次に掲げる事項について実行すること。また、小児がん拠
点病院の管理者はその役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対し
て必要な支援を行うこと。
ア 小児・AYA世代のがん医療及び支援の中心的役割を担う施設として、都道府県小児
がん拠点病院、小児がん連携医療機関及びがん診療連携拠点病院等と連携し、我が国の
小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に努めること。


新規に発症した小児がんのみならず、再発したがんにも対応すること。また、治癒の
難しいがんにも対応すること。
ウ 全人的な小児がん医療及びライフステージに応じた支援を提供すること。各職種が専
門性を活かし協力して、患者のみならず、その家族やきょうだいに対しても、身体的な
ケア、精神的なケアを提供し、教育の機会の確保等社会的な問題にも対応すること。
エ AYA世代においては、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏まえた、全人的ながん
医療及びライフステージに応じた支援を提供すること。
オ 専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実施、患者とその家
族に対する心理社会的な支援の提供、適切な療育・教育環境の提供、遊びを含む日常的
な活動の確保、セカンドオピニオンの体制の整備、患者及びその家族並びに診療従事者

(8)長期フォローアップに関して、がんに対する経過観察、がん治療等による合併症や二次が
ん(注3)、患者及びその家族の相談支援等について、それぞれ当該地域内で対応可能な医
療施設を明確にし、がん診療連携拠点病院等や、地域の医療機関との連携体制を整備するこ
と。
(9)当該地域ブロックにおける相談支援の充実のために、地域ブロック協議会において相談支
援に携わる者の連携する場(相談支援部会等)を設け、研修や情報収集等を含め小児がん連
携病院等との連携体制を整備すること。
(10)小児がんに関する治験を含む臨床研究等を主体的に推進すること。
(11)感染症のまん延や災害などの状況においても必要な小児がん医療を提 供する体制を確
保するため、地域ブロック内及び各拠点病院におけるBCP(注4)について議論すること。

に対する相談支援体制の整備、医師等に対する研修の実施等を進めること。
カ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関と役割分担及び連携を進め、生
活する地域によらず患者のニーズに合った医療や支援を受けられるような環境を整備
すること。
キ 長期フォローアップに関して、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関及
び全国のがん診療連携拠点病院等、地域の医療機関との連携体制を整備すること。
ク ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて、小児がんに関する治験・早期相試験又
は診断技術開発を含む臨床研究等を主体的に推進すること。




都道府県は、当該都道府県の拠点病院や近隣都道府県の拠点病院と連携し、当該都道府県及
び地域ブロックにおける小児がん診療の連携協力体制の整備に努めること。そのため、地域ブ
ロック協議会にも積極的に参加すること。なお、この場合には、がん対策基本法(平成 18 年
法律第 98 号)第 12 条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性にも留意する
こと。



厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠点病院である旨の
掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん患者及びその家族等に対し必要な情報提
供を行うこととする。

小児がん中央機関

小児がん中央機関について、国立がん研究センター及び国立成育医療研究センターを明確
に位置付けるとともに、国小児がん協議会を通じて、全国の小児がん医療提供体制に係る課
題や対応方針を協議すること。また、ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、国際共
同治験の推進や高度医療の開発、再発・難治例への広域連携、セカンドオピニオン体制、医
療従事者の人材育成、医療の質の評価及び情報提供機能等を整備し、中央機関として全国的
な診療支援・研究支援・情報集約機能を一層強化すること。
(1)指定について
ア 小児がんの中核的な機関である国立がん研究センターと国立成育医療研究センター



厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、小児がん拠点病院の
指定に関する検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院に対して勧告や指定の取消しができるも
のとする。

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