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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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小児がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが
明確であれば複数指定することも可能とする。なお、小児がん拠点病院として指定された
医療機関が、都道府県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定されることも可
能とする。
(2)求める役割について
ア 都道府県小児がん拠点病院は、治療方針を決定し、他施設と連携しながら標準的治療を
提供する。ただし、標準的治療が確立されていないがん、再発・難治例については、小児
がん拠点病院と連携し、診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療
を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後には、地域の医
療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。都道府県における小児がん医療
連携体制の構築、人材育成、院内がん登録の実施、長期フォローアップ・移行期医療並び
に療養支援の医療連携体制の構築等を担うこと。
イ 都道府県は、当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等やがん診療連携拠点
病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備に努めること。
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小児がん連携医療機関
「標準的治療が確立しているがん種について、都道府県小児がん拠点病院と同等程度の医療
を一定数実施している」医療機関、「集約すべき特定のがん種の診療や、限られた施設でのみ
実施可能な治療を行う」医療機関又は「長期フォローアップ又は在宅医療を担う」医療機関を、
小児がん連携医療機関として整備するものとする。
(1)指定について
小児がん連携医療機関は、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院により指定され
るものとする。指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院が、当該
医療機関について、小児がん連携医療機関としての要件を満たしていることを確認した上で、
現況報告書に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、小児がん連携医
療機関の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定を行うことができる
ものとする。
(2)求める役割について
小児がん連携医療機関は、ア~ウのいずれか、又は複数の役割を担うこと。
ア 地域の小児がん診療を行う病院として、自施設において適切な治療を提供すること。また、
自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する体制を整え
ていること。
イ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療等、小児がん患
者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であり、当該都道府県内における診療実
績が、特に優れていること。又は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療
を提供可能であること。
ウ 長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。
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明確であれば複数指定することも可能とする。なお、小児がん拠点病院として指定された
医療機関が、都道府県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定されることも可
能とする。
(2)求める役割について
ア 都道府県小児がん拠点病院は、治療方針を決定し、他施設と連携しながら標準的治療を
提供する。ただし、標準的治療が確立されていないがん、再発・難治例については、小児
がん拠点病院と連携し、診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療
を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後には、地域の医
療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。都道府県における小児がん医療
連携体制の構築、人材育成、院内がん登録の実施、長期フォローアップ・移行期医療並び
に療養支援の医療連携体制の構築等を担うこと。
イ 都道府県は、当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等やがん診療連携拠点
病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備に努めること。
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小児がん連携医療機関
「標準的治療が確立しているがん種について、都道府県小児がん拠点病院と同等程度の医療
を一定数実施している」医療機関、「集約すべき特定のがん種の診療や、限られた施設でのみ
実施可能な治療を行う」医療機関又は「長期フォローアップ又は在宅医療を担う」医療機関を、
小児がん連携医療機関として整備するものとする。
(1)指定について
小児がん連携医療機関は、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院により指定され
るものとする。指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院が、当該
医療機関について、小児がん連携医療機関としての要件を満たしていることを確認した上で、
現況報告書に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、小児がん連携医
療機関の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定を行うことができる
ものとする。
(2)求める役割について
小児がん連携医療機関は、ア~ウのいずれか、又は複数の役割を担うこと。
ア 地域の小児がん診療を行う病院として、自施設において適切な治療を提供すること。また、
自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する体制を整え
ていること。
イ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療等、小児がん患
者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であり、当該都道府県内における診療実
績が、特に優れていること。又は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療
を提供可能であること。
ウ 長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。
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