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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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い。必要に応じて、オンラインによるセカンドオピニオンを実施する体制を確保するこ
とが望ましい。
ウ 小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で小児がんに関するセカンドオピ
ニオンを受けられることについて説明する体制を構築できるよう、小児がん連携医療機
関に適切な指導を行うことが望ましい。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 専任の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。また、
専従であることが望ましい。
自施設で手術療法を実施する場合、専任の小児の手術に携わる、小児がん手術に関し
て専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医
師については原則として常勤であること。また、専従であることが望ましい。
ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師並び
に精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上必
要な数配置すること。なお、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配
置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。
エ
がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を配
置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援セン
ターと連携すること。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院や
がん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提
出すること。
キ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施することが望ましい。実施する場合
には実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者
を1人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2
に定める要件を満たすこと。
イ
カ
厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業によ
る「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を
長期フォローアップに携わる部門に1人以上必要な数配置していることが望ましい。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線技師及び放射線
療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等
を1人以上必要な数配置すること。
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する薬剤師を1人以上必要な数配置す
ること。
ウ
緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する看護師を1人以
上必要な数配置すること。また、緩和ケアチームに協力する薬剤師及び公認心理師等の
医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置することが望ましい。
エ 細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上必要な数配置すること。
オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護師又は認定看
護師を1人以上必要な数配置すること。さらに、当該看護師は、小児がん看護に関する
専門的な知識や技能を習得していることが望ましい。
カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医療心理に携わ
15
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロック協議会での協議
により定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の上、連携する拠点病
院に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、地域ブロック協議
会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、地域ブロッ
ク協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
とが望ましい。
ウ 小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で小児がんに関するセカンドオピ
ニオンを受けられることについて説明する体制を構築できるよう、小児がん連携医療機
関に適切な指導を行うことが望ましい。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 専任の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。また、
専従であることが望ましい。
自施設で手術療法を実施する場合、専任の小児の手術に携わる、小児がん手術に関し
て専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医
師については原則として常勤であること。また、専従であることが望ましい。
ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師並び
に精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上必
要な数配置すること。なお、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配
置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。
エ
がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を配
置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援セン
ターと連携すること。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院や
がん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提
出すること。
キ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施することが望ましい。実施する場合
には実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者
を1人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2
に定める要件を満たすこと。
イ
カ
厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業によ
る「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を
長期フォローアップに携わる部門に1人以上必要な数配置していることが望ましい。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線技師及び放射線
療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等
を1人以上必要な数配置すること。
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する薬剤師を1人以上必要な数配置す
ること。
ウ
緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する看護師を1人以
上必要な数配置すること。また、緩和ケアチームに協力する薬剤師及び公認心理師等の
医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置することが望ましい。
エ 細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上必要な数配置すること。
オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護師又は認定看
護師を1人以上必要な数配置すること。さらに、当該看護師は、小児がん看護に関する
専門的な知識や技能を習得していることが望ましい。
カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医療心理に携わ
15
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロック協議会での協議
により定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の上、連携する拠点病
院に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、地域ブロック協議
会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、地域ブロッ
ク協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。