よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし

て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上必要な数配
置すること。
サ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、小児がん拠
点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん
医療の提供を行うこと。
シ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現
況報告及び医療の質を評価する指標等を提出すること。
ス 人材育成に関して、小児がん拠点病院等との連携により、都道府県小児がん拠点病院
に準じた要件を満たすこと。
セ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
(2)特定のがん種等についての診療を行う医療機関として以下を満たすこと。
① 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療等、小児が
ん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であり、当該都道府県内におけ
る診療実績が、特に優れている医療機関。又は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治
療等の標準的治療を提供する医療機関。
② 下記ア~ケを全て満たすこと。
ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小児がん医療及
び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築していること。この場合、
必要に応じて、D to D型、D to P with D型等による遠隔医療を活用すること。




都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。
都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこと。
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上必要な数
配置することが望ましい。

カ がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)及
び(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了した相談支援担当者を1人以上
必要な数配置することが望ましい。また、自施設で対応できない場合には拠点病院等
のがん相談支援センターと連携すること。
キ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、小児が
ん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、がん診療連携拠点病院等と連携し、患者を
紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。
ク 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現
況報告及び医療の質を評価する指標等を提出すること。
ケ 人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院との連携によ
り、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満たすこと。
(3)小児がん患者等の診療体制の強化のための医療機関として以下を満たすこと。

ターと連携すること。



患者の発育及び教育等に関してⅡの4に準じた環境を整備していることが望ましい。
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置するこ
と。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院や
がん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を
提出すること。
サ 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2
に定める要件を満たすこと。
(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種(脳腫瘍や骨軟部腫瘍等)に
対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療
等の標準的治療を提供する医療機関であり、下記アからケを満たすものを類型2とする。
ア 以下のいずれかを満たすこと。
ⅰ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標準的治
療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であること。また、当
該がん種について、当該都道府県内における診療実績が、特に優れていること。
ⅱ 限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供していること。
イ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。




Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者とし
て、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置するこ
と。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を配
置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援セン
ターと連携すること。


緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院や
がん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。



連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。



人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2
に定める要件を満たすこと。

(3)小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
20