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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件を満たして
(1)医療機関は、Ⅰの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満たしていることを確
いることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
認の上、別途定める期限までに、別途定める「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出する
こと。
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療機関が
指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚
生労働大臣に提出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年 10 月末日までに、自施設及び自らが指定した小児が
ん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点
病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道
府県を越えた指定も可とする。
(新設)
①
小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満たし
ていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に申請
すること。
② 都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを行う際
には、都道府県小児がん協議会の意見をあらかじめ聴取すること。小児がん拠点病院が小
児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定する
こと。
③ 小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関の指定又は
指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速やかに厚生労働大臣及び小児が
ん中央機関に報告すること。
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院等は、令和9年度以降、毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが
指定した小児がん連携医療機関について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(新設)
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎
年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推
薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規
指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。なお、
有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定は、改めて行う
ものとする。
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小児がん拠点病院
及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の小児がん拠点
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の拠点病院の指定が
行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。た
だし、その効力は、有効期間経過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
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(1)医療機関は、Ⅰの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満たしていることを確
いることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
認の上、別途定める期限までに、別途定める「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出する
こと。
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療機関が
指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚
生労働大臣に提出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年 10 月末日までに、自施設及び自らが指定した小児が
ん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点
病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道
府県を越えた指定も可とする。
(新設)
①
小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満たし
ていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に申請
すること。
② 都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを行う際
には、都道府県小児がん協議会の意見をあらかじめ聴取すること。小児がん拠点病院が小
児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定する
こと。
③ 小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関の指定又は
指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速やかに厚生労働大臣及び小児が
ん中央機関に報告すること。
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院等は、令和9年度以降、毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが
指定した小児がん連携医療機関について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(新設)
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎
年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推
薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規
指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。なお、
有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定は、改めて行う
ものとする。
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小児がん拠点病院
及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の小児がん拠点
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の拠点病院の指定が
行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。た
だし、その効力は、有効期間経過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
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