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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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連携強化に向けた会議体
(1)国小児がん協議会
小児がん中央機関は、国小児がん協議会を設置し、その運営の中心を担い、患者、家族及び
外部有識者等による検討を踏まえて、以下のア~シに掲げる事項を協議すること。また、同協
議会には小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が参加すること。
ア 小児がん拠点病院等における小児がん医療に係る取組の進捗に関すること。
イ 小児がん拠点病院等の運営に係る課題とその対応に関すること。
ウ 小児がん医療の充実に係る課題とその対応に関すること。
エ 小児がん拠点病院等に対する中央病理診断・中央画像診断等の診断、治療等の診療支
援並びに再発・難治例についての小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院と
連携した対応に関すること。
オ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関がセカンドオピニオンを提示す
る体制に係る課題とその対応に関すること。
カ 小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経験者の発達段階
に応じた長期的な支援のあり方に関すること。
キ 小児がんに係る情報収集及びその発信に関すること。
ク 全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向
けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題とその対応に関すること。
ケ 小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備に関すること。
コ 小児がんの登録体制に関すること。
サ 都道府県を越えた広域を対象としたBCPの策定に係る課題とその対応に関するこ
と。


その他小児がんに係る全国的な体制整備等に関すること。

(2)都道府県小児がん協議会
ア 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がある場合
都道府県、都道府県の全ての小児がん拠点病院等は、協働して都道府県小児がん協議会
を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院は、その運営を担い、以下のⅰ~ⅷ
に掲げる事項を協議し、その内容を公表すること。複数の都道府県で協力して検討する
必要のある事項については、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供
体制のあり方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画及び都道府県
がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、
地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都道府県及び都道府県小児がん拠
点病院は、小児がん拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関
係団体に、必ず都道府県小児がん協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に
協議に参加できるよう運営すること。加えて、都道府県小児がん協議会の設置要綱にお
いて、前記の関係団体の参画を明記すること。また、当該都道府県の都道府県がん診療
連携協議会と適切に連携すること。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県がん診
療連携協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ⅰ 都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に努めること。
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