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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な



小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な

お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター等
と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 10)に関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開
催等の患者活動に対する支援
シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支

お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター等
と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 10)に関する相談及び支援
(新設)
ケ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開
催等の患者活動に対する支援
サ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支援を

援を行うこと
ス その他相談支援に関すること

行うこと
シ その他相談支援に関すること

(2)院内がん登録

(略)
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を1人以上
必要な数配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係
るマニュアルに習熟すること。
③ ~ ④
(略)

(2)院内がん登録

(略)
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を1人以上
配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュ
アルに習熟すること。
③ ~ ④
(略)

(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設の診療実績、診療機能及び診療
従事者の専門とする分野・経歴等を、わかりやすく情報提供すること。なお、大規模災害や
感染症の流行等により自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよ
う努めること。

(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが指定した小児がん連
携病院の診療実績、診療機能及び診療従事者の専門とする分野・経歴などを、わかりやすく
情報提供すること。なお、大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療状況に変化が生
じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。

(4)診療実績、診療機能等の報告
中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報提供を行う体制を構築するため、中央機
関の求めに応じ、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関の小児がん診療に係る診

(新設)

療実績、診療機能その他必要な事項について報告すること。
5 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1)~(4)
(略)

4 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1)~(4)
(略)

(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されていること。また、医
療機関を移るときは転院先近隣の長期滞在施設又はこれに準ずる施設を紹介できることが望
ましい。

(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されていること。

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