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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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ⅱ
都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対し、身体的・精神的・社
会的支援を含む全人的な医療及び支援を提供する体制を整備すること。
ⅲ 都道府県内のAYA世代の患者について、就学・就労等を含む多様なニーズに応じ
た医療及び支援を提供する体制を整備すること。
ⅳ 都道府県内の小児がん患者に対して標準的治療、緩和ケア、相談支援、療育・教育
支援、セカンドオピニオン等について、必要な体制を整備すること。
ⅴ 都道府県内の小児がん拠点病院等と、役割分担及び連携を進め、居住地域によらず
必要な医療及び支援を受けられる体制を整備すること。
ⅵ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けて、経過観察、晩期合併症、
二次がん、相談支援等に対応可能な医療機関を一覧化し、地域の医療機関等との連携
体制を整備すること。
ⅶ 相談支援に携わる者の連携体制を整備し、研修や情報共有等を通じて相談支援機能
の充実を図ること。
ⅷ 感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続できるよう、都道府
県におけるBCPについて議論すること。
イ 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がない場合
小児がん患者の数が限られている中、当該都道府県における都道府県がん診療連携協議
会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療
提供体制のあり方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、都道
府県小児がん拠点病院として求められる体制を整備するために他の都道府県の小児がん
拠点病院等と連携し必要な取組を推進すること。
Ⅱ 小児がん拠点病院の指定要件について
Ⅱ 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法や放射線療法、薬物療法を効果的に組み合わせた集学的
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学
治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ず
的治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準
る標準的治療(以下「標準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治療
ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治
を提供すること。
療を提供すること。
イ
(略)
イ
ウ
院内の他診療科や、小児がん拠点病院等、全国のがん診療連携拠点病院等、地域の医
療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含
めた長期フォローアップ体制を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存するこ
とや疾病理解、健康管理等に関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ
~
オ
(略)
ウ
院内の他診療科や、小児がん連携病院、がん診療連携拠点病院等、地域の医療機関と
協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期
フォローアップ体制を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病
理解、健康管理などに関した患者教育、患者啓発に努めること。
(略)
エ
6
~
オ
(略)
都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対し、身体的・精神的・社
会的支援を含む全人的な医療及び支援を提供する体制を整備すること。
ⅲ 都道府県内のAYA世代の患者について、就学・就労等を含む多様なニーズに応じ
た医療及び支援を提供する体制を整備すること。
ⅳ 都道府県内の小児がん患者に対して標準的治療、緩和ケア、相談支援、療育・教育
支援、セカンドオピニオン等について、必要な体制を整備すること。
ⅴ 都道府県内の小児がん拠点病院等と、役割分担及び連携を進め、居住地域によらず
必要な医療及び支援を受けられる体制を整備すること。
ⅵ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けて、経過観察、晩期合併症、
二次がん、相談支援等に対応可能な医療機関を一覧化し、地域の医療機関等との連携
体制を整備すること。
ⅶ 相談支援に携わる者の連携体制を整備し、研修や情報共有等を通じて相談支援機能
の充実を図ること。
ⅷ 感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続できるよう、都道府
県におけるBCPについて議論すること。
イ 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がない場合
小児がん患者の数が限られている中、当該都道府県における都道府県がん診療連携協議
会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療
提供体制のあり方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、都道
府県小児がん拠点病院として求められる体制を整備するために他の都道府県の小児がん
拠点病院等と連携し必要な取組を推進すること。
Ⅱ 小児がん拠点病院の指定要件について
Ⅱ 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法や放射線療法、薬物療法を効果的に組み合わせた集学的
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学
治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ず
的治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準
る標準的治療(以下「標準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治療
ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治
を提供すること。
療を提供すること。
イ
(略)
イ
ウ
院内の他診療科や、小児がん拠点病院等、全国のがん診療連携拠点病院等、地域の医
療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含
めた長期フォローアップ体制を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存するこ
とや疾病理解、健康管理等に関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ
~
オ
(略)
ウ
院内の他診療科や、小児がん連携病院、がん診療連携拠点病院等、地域の医療機関と
協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期
フォローアップ体制を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病
理解、健康管理などに関した患者教育、患者啓発に努めること。
(略)
エ
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~
オ
(略)