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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は、拠点病院を牽引し、全国の小児がん診療の連
携体制を整備し、医療及び支援の質を向上させるため、小児がん拠点病院連絡協議会の議論を
踏まえ以下の役割を担うものとする。
(1)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関する体制整備を行
うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方について検
討すること。
(2)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国民に提供するこ
と。
(3)全国の小児がんに関する研究開発及び臨床研究の推進・支援を行うこと。
(4)小児がんの治験促進に向け、治験に関する情報提供を行い、国内の連携体制を整備するこ
と。
(5)拠点病院、小児がん連携病院等に対する、中央病理診断等の診断、治療などの診療支援体
制について協議すること。
(6)小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
(7)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(8)小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ目ない長期フォロー
アップを受けることができる体制の整備を行うこと。
(9)(1)から(8)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえ
て行うこと。
4
厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記2及び3の役割を担う上で適切ではないと認め
るときは、その指定を取り消すことができる。
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
1 既に拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)小児がん拠点病院
(1)拠点病院
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発 0801 第 17 号厚生労
「小児がん拠点病院等の整備について」
(平成 30 年7月 31 日付け健発 0731 第2号厚生労
働省健康局長通知の別添「小児がん拠点病院の整備に関する指針」。以下「旧指針」という。)
働省健康局長通知)の別添「小児がん拠点病院の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)
に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日時
に基づき、拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指
点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める小児がん拠点病
針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院として指定を受
院として指定を受けているものとみなす。
けているものとみなす。
(2) 小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本指針に基
づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針
で定める小児がん連携病院として指定を受けているものとみなす。
(2) 小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本指針に基
づき小児がん拠点病院もしくは小児がん連携病院の指定を受ける又は指定の取消しを受け
るまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院として指定を受けているものとみな
す。
2
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指定の申請手続等について
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指定の申請手続等について
厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は、拠点病院を牽引し、全国の小児がん診療の連
携体制を整備し、医療及び支援の質を向上させるため、小児がん拠点病院連絡協議会の議論を
踏まえ以下の役割を担うものとする。
(1)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関する体制整備を行
うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方について検
討すること。
(2)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国民に提供するこ
と。
(3)全国の小児がんに関する研究開発及び臨床研究の推進・支援を行うこと。
(4)小児がんの治験促進に向け、治験に関する情報提供を行い、国内の連携体制を整備するこ
と。
(5)拠点病院、小児がん連携病院等に対する、中央病理診断等の診断、治療などの診療支援体
制について協議すること。
(6)小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
(7)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(8)小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ目ない長期フォロー
アップを受けることができる体制の整備を行うこと。
(9)(1)から(8)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえ
て行うこと。
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厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記2及び3の役割を担う上で適切ではないと認め
るときは、その指定を取り消すことができる。
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
1 既に拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)小児がん拠点病院
(1)拠点病院
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発 0801 第 17 号厚生労
「小児がん拠点病院等の整備について」
(平成 30 年7月 31 日付け健発 0731 第2号厚生労
働省健康局長通知の別添「小児がん拠点病院の整備に関する指針」。以下「旧指針」という。)
働省健康局長通知)の別添「小児がん拠点病院の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)
に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日時
に基づき、拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指
点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める小児がん拠点病
針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院として指定を受
院として指定を受けているものとみなす。
けているものとみなす。
(2) 小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本指針に基
づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針
で定める小児がん連携病院として指定を受けているものとみなす。
(2) 小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本指針に基
づき小児がん拠点病院もしくは小児がん連携病院の指定を受ける又は指定の取消しを受け
るまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院として指定を受けているものとみな
す。
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指定の申請手続等について
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指定の申請手続等について