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資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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①
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアッ
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップと
プとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な医療機関。又は小児がん
患者等に対して在宅医療を提供している医療機関。
② 下記ア~キを全て満たすこと。
ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小児がん医療
及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を
有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治
療を提供することが可能であること。また、自施設での対応が難しい場合には、小児
がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等の適切な病院に紹介する体制を整えてい
ること。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している医療機関。
ウ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業に
ともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アからクを
満たすものを類型3とする。
ア 長期フォローアップ外来など、小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有
すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を提
供することが可能であること。また、自施設での対応が難しい場合には、拠点病院等適切
な病院に紹介する体制を整えていること。
イ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業による
「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を配置
していること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。また、長期フォロー
アップに際して連携する拠点病院等を明示するとともに、必要時には地域ブロック内外の
よる「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医
師を配置していることが望ましい。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築して いること。この場
合、必要に応じて、D to D型、D to P with D型等による遠隔医療を活用するこ
と。また、長期フォローアップに際して連携する小児がん拠点病院等又はがん診療連
携拠点病院等を明示するとともに、必要時には都道府県外の施設との連携も図ること。
オ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、小児が
ん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携し適切な小児がん医療の提供を行う
こと。
カ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現
施設との連携も図ること。
エ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を配置
することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援センター
と連携すること。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院やが
ん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提
出すること。
キ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施することが望ましい。実施する場合に
は実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1
況報告及び医療の質を評価する指標等を提出すること。
キ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2に
定める要件を満たすこと。
(削除)
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロック協議会での協議に
より定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の上、連携する拠点病院
に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、地域ブロック協議会
の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、地域ブロック
協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
(削除)
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が適当と認めるものを
指定する。
2
21
小児がん中央機関は、小児がん拠点病院連絡協議会を設置し、その運営の中心を担うこと。
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアッ
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップと
プとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な医療機関。又は小児がん
患者等に対して在宅医療を提供している医療機関。
② 下記ア~キを全て満たすこと。
ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小児がん医療
及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を
有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治
療を提供することが可能であること。また、自施設での対応が難しい場合には、小児
がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等の適切な病院に紹介する体制を整えてい
ること。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している医療機関。
ウ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業に
ともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アからクを
満たすものを類型3とする。
ア 長期フォローアップ外来など、小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有
すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を提
供することが可能であること。また、自施設での対応が難しい場合には、拠点病院等適切
な病院に紹介する体制を整えていること。
イ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業による
「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を配置
していること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。また、長期フォロー
アップに際して連携する拠点病院等を明示するとともに、必要時には地域ブロック内外の
よる「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医
師を配置していることが望ましい。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築して いること。この場
合、必要に応じて、D to D型、D to P with D型等による遠隔医療を活用するこ
と。また、長期フォローアップに際して連携する小児がん拠点病院等又はがん診療連
携拠点病院等を明示するとともに、必要時には都道府県外の施設との連携も図ること。
オ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、小児が
ん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携し適切な小児がん医療の提供を行う
こと。
カ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現
施設との連携も図ること。
エ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受けた者を配置
することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援センター
と連携すること。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院やが
ん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提
出すること。
キ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施することが望ましい。実施する場合に
は実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1
況報告及び医療の質を評価する指標等を提出すること。
キ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連携により、Ⅱの2に
定める要件を満たすこと。
(削除)
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロック協議会での協議に
より定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の上、連携する拠点病院
に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、地域ブロック協議会
の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、地域ブロック
協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
(削除)
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が適当と認めるものを
指定する。
2
21
小児がん中央機関は、小児がん拠点病院連絡協議会を設置し、その運営の中心を担うこと。