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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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作成すること。同じ研究グループが介護 DB データを利用した複数の研究を計画する場合
であっても、
「利用目的(研究計画)
」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成するこ
と。

(2)提供する介護 DB データの取扱単位
介護 DB データの提供は、提供するデータの抽出単位ごとに1件として取り扱う。電子
媒体での提供を希望し、1件の介護 DB データを複数の取扱区域で利用する場合、同じ介
護 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができる。

(3)提供する介護 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
電子媒体での介護 DB データの提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提
供された介護 DB データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。当該記
憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則とし
て認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ介護 DB データを利用する場合は、利
用する PC の台数分の電子媒体によって提供を受けること。なお、各取扱区域において、
提供された介護 DB データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用する
ことは差し支えない。



提供申出者の範囲
介護 DB データの提供申出者の範囲は、以下の機関等とする。


公的機関:国の行政機関5、都道府県及び市区町村



法人等6:大学、研究開発行政法人等7、民間事業者



個人:補助金等8を充てて業務を行う個人9

補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として所属する公的機関又は法人等を
提供申出者とすること。提供申出者が公的機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤

5

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第8項に
規定する行政機関(厚生労働省を除く。)をいう。
6
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された法人等を単位と
して提供申出を行うこと。
7
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成
26 年法律第 63 号)の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年
法律第 92 号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。
8
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に規定する補助
金等(以下「補助金適正化法の補助金等」という。)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成 26 年
法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
(以下「AMED 助成金」という。
)、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 283 条第1項
の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金(以下「地方自治法の補助
金」という。)をいう。
9
介保則 140 条の 72 の 10 各号のいずれにも該当しない者をいう。

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