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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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第 18 号)、個人情報保護法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年
を経過しない者
ii)

介護・医療データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ利用の契約
に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者

iii) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規
定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴
力団員等」という。)
iv) 法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者があ
る者
v)

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者

vi) その他、介護 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者に
なることが不適切であると厚生労働省が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、介護 DB データ等を取り扱う上で必要な教育及び訓練
を行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するに当たっては、雇用契約
時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。

(3)物理的な安全管理措置
i)

取扱区域を特定し、立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 取扱区域を明示し、許可された者18以外無断で立ち入ることが出来ないよう、施
錠等の対策を講ずること。
・ 取扱区域への入退管理19を実施すること。入退室の記録を定期的にチェックし、
その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
・ 介護 DB データ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾された取扱区域(国内に
限る。
)でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表前確認時を
除く。)

・ 同一取扱区域内で複数研究の介護 DB データ等を利用することは可能であるが、

18

特別抽出及び定型データセットの場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当
該施設において区画内への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって
解錠可能な施錠等)を講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、介護 DB
データを取り扱う端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除す
ること。
19 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。

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