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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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他の介護・医療データ等との連結の有無
介護 DB データを介護・医療データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となる

データベースを記載すること。当該介護・医療データ等の利用の申出も当該介護・医療
データの提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。


外部委託等
提供申出者は、研究の目的及び内容に照らして合理的な理由がある場合は、介護 DB

データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託先
も提供申出者とし、外部委託する作業範囲及びその必要性について記載し、委託先機関
との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。


取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を、当該研究に関連する分野とそれ以外に

分けて記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に介護 DB データの提供を受けて
いる、又は本提供申出に係る介護 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予
定がある場合は、それらの介護 DB データの内容及び利用予定期間について記載するこ
と。
また、過去に介護 DB データの提供を受けたことがある場合は、事前相談番号、研究
名称及び利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類似の
研究で介護 DB データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異同を明確
に記載すること。


介護 DB データの利用期間
介護 DB データを利用する予定の期間を記入すること。
電子媒体での介護 DB データ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24 か月間12とす

る。
HIC を利用する場合、利用期間の上限は、6か月間13とする。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の5 提供
申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出を行うこと。
なお、利用終了予定日を超えても本ガイドライン「第8 介護 DB データの利用後の措
置等」で定められた手続を行わない場合、介護 DB データの不適切利用に該当し、別表
の②の対象となるので注意すること。


介護 DB データの取扱区域
介護 DB データの取扱区域(国内に限る。
)を、利用場所及び保管場所にわけて記載

12

利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点として、あらかじめ申請した利用期間を加

えた日とする。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とする。
13

利用終了予定日は、HIC の利用開始日を起点として、あらかじめ申請した利用期間を加えた日とする。

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