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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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タ項目や集団を使った分析を実施した場

はこれらと関係する者が不当な利益を得

合を含む。)

た場合には、利用者及び取扱者はその利益
相当額を厚生労働省に支払うことを約す
る。

⑧ 公表前確認で承認を得ずに介護DBデー
タ等を取扱者以外に閲覧させた場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ

行為の態様によって上記①から⑧に準じた
措置

た場合

なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的に HIC に損失を与えた場合には、提供申出者及び取扱者はそ
の損失相当額を厚生労働省に支払わなければならない。

第 10

厚生労働省による実地監査

厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する取扱区域に派遣し、介護 DB データ等の利用環境の実地検分及びヒアリングを
実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に厚生労働省の職員及び
委託先職員が取扱区域へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求
めることを、あらかじめ利用規約で承認すること。

第 11

その他

本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。

第 12

ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和8年●月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承諾を受けた申出については、第7の2の規定を除き、
なお従前の例による。当該申出について施行日後に専門委員会での審議を要する変更申出を
行った場合には、本ガイドラインを適用する。

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