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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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防ぐための適切な方策を記載すること。
(2)倫理審査に係る書類
特別抽出又は定型データセットの利用を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医
学系研究に関する倫理指針の適用となるため、倫理審査委員会の審査を受け、結果通知書
の写しを提出すること。結果通知書又は審査の申請の際に提出した研究計画書に、委託先
を除くすべての提供申出者を記載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその委託先
のみであって政策活用を目的とする場合、倫理審査委員会の審査は不要である。倫理審査
委員会については、提供申出者が民間事業者等で内部に設置していない場合、大学や研究
機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。
なお、倫理審査委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び
審査完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、倫
理審査委員会で承諾され次第、結果通知書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査委員会の結果通知書の写しを提出すること。
7
提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、厚生労働省がホームページ等で指定する方法(メール)で、手続担当者
又は代理人が提出すること。受付窓口は厚生労働省老健局老人保健課であり、円滑な事務処
理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ等で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求めることから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指
示された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となることに留意すること14。
第4
1
提供申出に対する審査
審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は
介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。
介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対
する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等
14
記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1か月間以上を要する場合がある。
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(2)倫理審査に係る書類
特別抽出又は定型データセットの利用を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医
学系研究に関する倫理指針の適用となるため、倫理審査委員会の審査を受け、結果通知書
の写しを提出すること。結果通知書又は審査の申請の際に提出した研究計画書に、委託先
を除くすべての提供申出者を記載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその委託先
のみであって政策活用を目的とする場合、倫理審査委員会の審査は不要である。倫理審査
委員会については、提供申出者が民間事業者等で内部に設置していない場合、大学や研究
機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。
なお、倫理審査委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び
審査完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、倫
理審査委員会で承諾され次第、結果通知書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査委員会の結果通知書の写しを提出すること。
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提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、厚生労働省がホームページ等で指定する方法(メール)で、手続担当者
又は代理人が提出すること。受付窓口は厚生労働省老健局老人保健課であり、円滑な事務処
理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ等で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求めることから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指
示された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となることに留意すること14。
第4
1
提供申出に対する審査
審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は
介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。
介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対
する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等
14
記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1か月間以上を要する場合がある。
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