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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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・ 介護 DB データ等を利用・保管する PC 等の情報システム機器には、情報漏洩、
改ざん等の対象にならないように、コンピュータウイルス対策ソフトの導入
等の対策をすること。
・ 介護 DB データ等を利用する PC 等には適切に管理されていないメディアを接
続しないこと。
・ 常時不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。その対策の有
効性・安全性の確認・維持を行うこと。
・ 介護 DB データ等が存在する PC やサーバー等の情報システム機器は、インタ
ーネット、学内 LAN、院内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しないこと
21

(公表前確認時のメール送信を除く22。)


・ 介護 DB データ等を消去後に、当該機器を外部ネットワークに接続する際に
は、あらかじめコンピュータウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、
IPS 機能のあるファイアウォールを導入するなどの安全対策に十分配意する
こと。
④ 公表前確認の徹底のための管理


利用場所に、公表前確認の徹底を促す注意喚起用の書類(厚生労働省がデータ
提供時に送付する公表前確認に係る注意喚起又はホームページに掲載する不
適切利用発生時の対応に係る資料等)を掲示すること。

(5)情報及び情報機器の持ち出し
i)

提供された介護 DB データ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所でのみ
行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、外部委託や共同研究を行
う利用場所間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・ リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程
で定めること。
・ 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法、盗難や紛失時の対
応を定めること。
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。

21ソフトウェアの更新や認証、端末の時刻補正については、原則としてオフラインの手段を用いること。

介護 DB データを取扱う情報システム機器は外部ネットワーク接続禁止であり、適切に管理されていない媒
体も接続禁止であるため、ウイルス定義ファイルの更新は原則として不要である。
22

公表前確認の際は専用の端末を使用することを推奨するが、通常の端末を使用する場合はセキュリティを

確保した上で取り扱いに細心の注意を払うこと。

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