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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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を行う場合は、当該公表方法について変更申出を行った上で、公表を行うこと。



公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないよう、利用者は
次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセットは
作成時点で個人特定性を十分に下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基
準は適用しない。

(1)最小集計単位の原則
i)

要介護者等の数の場合
原則として、成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていな

いこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。
)。また、集計単位が市区町村の場
合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、要介護者等の数が 20 未満にな
る集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が
含まれないこと。
なお、原則として抽出対象期間時点の人口を基準とする。
ii)

介護事業所数3未満の場合

原則として、介護事業所又は市区町村の属性情報による集計数が、3未満となる集計単
位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合は公表可能。
)。

(2)年齢区分
原則として、成果物における最も小さい年齢区分の集計単位は5歳毎とすること。100
歳以上については、同一のグループとすること。

(3)地域区分
i)

要介護者等の保険者について、原則として成果物における最も狭い地域区分の集計単
位は市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とすること。

ii)

介護事業所の所在地について、原則として成果物における最も狭い地域区分の集計単
位は市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とすること。
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