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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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・ 介護 DB データ等が格納された情報機器の所在について台帳を用いて管理するこ
と。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策ソ
フト等によるチェックを行うこと。
(6)その他の安全管理措置
i)
介護 DB データ等を用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委
託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。
ii)
取扱者以外が介護 DB データ等を取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲渡、
貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむを得ない事情
で取扱者以外が介護 DB データ等を使用・保存する情報機器にアクセスする場合には、
罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働
省に速やかに報告すること。
3
提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、介保法、介保令、介保則及び本ガイドラインの規定に従い、情報
の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、介護 DB データについて、全
て個人情報保護法に規定する個人情報に準じた取扱を行うこととし、情報セキュリティマネジ
メントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第
6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、介護 DB データの利用に関して知り得た内容を他人に知らせ、又
は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。
第7
1
研究成果等の公表
研究成果の公表
利用者は、介護 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基
づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求め
ること(以下「公表前確認」という。
)。HIC 利用の場合は、HIC 上での公表前確認終了後に
成果物の持ち出しが可能となる。公表前確認には一定の時間がかかるため、特に多数の確認
を依頼する際は余裕をもって依頼を行うこと。
定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表前確認の際に、取扱者が、利用
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と。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策ソ
フト等によるチェックを行うこと。
(6)その他の安全管理措置
i)
介護 DB データ等を用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委
託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。
ii)
取扱者以外が介護 DB データ等を取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲渡、
貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむを得ない事情
で取扱者以外が介護 DB データ等を使用・保存する情報機器にアクセスする場合には、
罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働
省に速やかに報告すること。
3
提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、介保法、介保令、介保則及び本ガイドラインの規定に従い、情報
の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、介護 DB データについて、全
て個人情報保護法に規定する個人情報に準じた取扱を行うこととし、情報セキュリティマネジ
メントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第
6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、介護 DB データの利用に関して知り得た内容を他人に知らせ、又
は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。
第7
1
研究成果等の公表
研究成果の公表
利用者は、介護 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基
づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求め
ること(以下「公表前確認」という。
)。HIC 利用の場合は、HIC 上での公表前確認終了後に
成果物の持ち出しが可能となる。公表前確認には一定の時間がかかるため、特に多数の確認
を依頼する際は余裕をもって依頼を行うこと。
定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表前確認の際に、取扱者が、利用
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