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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※:サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)

・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要
最小限の範囲が明示されていること。
・ 利用する介護 DB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対
象集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であるこ
と。
・ 介護 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であるこ
と。
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあて
はまる場合には提供を認めることがある。
(※)
i)

提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合

ii)

公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・デー
タ等が盛り込まれていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意
がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除く。)

(4)研究体制等

・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には委託先を含む。)は、個人が特定でき
ること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であ
ること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 原則として、提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担
当者になっていないこと(手続担当者になっている介護 DB データの
利用を終了していない場合、別の申出の手続担当者になることは認め
ない。)


(5) 安全管 理 対


・ 全ての取扱区域において本ガイドライン第6に規定された介護 DB デ
ータ利用上の安全管理対策が適切に講じられていること。
・ HIC を利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に
講じられていること。

(6) 定型デ ータ

・ 定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程

セットを希望す

が提出されていること。定型データセットの管理規程には、申し出て

る場合の管理方

いない項目や集団の利用を防ぐための適切な方策が記入されている



こと。
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