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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する
こと。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名等
変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii) iv)については各項目の指示にも
従うこと。
i)
取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合
ii)
利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護 DB データを格納した電子
媒体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「介護 DB データの利用の終了」
に従ってデータの消去を行うこと。
iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
iv) 介護 DB データの利用期間の延長を希望し、希望する時点で解析が終了し、具体的
な公表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとする。(1)iv) による届出を繰り返す場合、
専門委員会の審査を要する場合がある。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 介護 DB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
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提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する
こと。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名等
変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii) iv)については各項目の指示にも
従うこと。
i)
取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合
ii)
利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護 DB データを格納した電子
媒体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「介護 DB データの利用の終了」
に従ってデータの消去を行うこと。
iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
iv) 介護 DB データの利用期間の延長を希望し、希望する時点で解析が終了し、具体的
な公表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとする。(1)iv) による届出を繰り返す場合、
専門委員会の審査を要する場合がある。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 介護 DB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
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