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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業
所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得
ている場合等はこの限りではない。
3
利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
利用者(提供申出者が公的機関とその委託先のみの場合を除く。)は、研究成果の公表後
3か月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」に
より報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労
働省は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることがで
きる。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内
にデータ措置兼管理状況報告書を提出すること。
4
研究成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の
理由により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を
利用実績報告書により厚生労働省へ報告し、介護 DB データの利用の終了に係る手続を行う
こと。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介
護 DB データの不適切利用に該当し、別表の⑦の対象となる。
5
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当し、別表の⑦の対象となる。
介護 DB データの利用終了後の研究成果の公表
6
利用者は、介護 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
可能である。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表前確認で公表の承認を
得た後であれば、新規データ等の追加がない限り公表前確認は不要とする。ただし、公表承
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所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得
ている場合等はこの限りではない。
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利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
利用者(提供申出者が公的機関とその委託先のみの場合を除く。)は、研究成果の公表後
3か月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」に
より報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労
働省は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることがで
きる。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内
にデータ措置兼管理状況報告書を提出すること。
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研究成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の
理由により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を
利用実績報告書により厚生労働省へ報告し、介護 DB データの利用の終了に係る手続を行う
こと。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介
護 DB データの不適切利用に該当し、別表の⑦の対象となる。
5
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当し、別表の⑦の対象となる。
介護 DB データの利用終了後の研究成果の公表
6
利用者は、介護 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
可能である。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表前確認で公表の承認を
得た後であれば、新規データ等の追加がない限り公表前確認は不要とする。ただし、公表承
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