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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞く
とともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護 DB データと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB 又は
DPCDB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。

介護 DB データの提供の可否の決定



専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ提
出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。



審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護 DB データの提供の
可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査におい
ては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1) 提 供 申 出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続担当者及び代理人の

者、手続担当者
及び代理人の氏
名等
(2)利用目的

所属・連絡先等の情報が提出書類により確認できること。
・ 提供申出者が機関として申出を了承していることが提出書類により
確認できること。
・ 介護 DB データの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保
健医療の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
・ 介護 DB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケ
ティング)に利用する又は利用されると推測されないこと。

(3) 提供を 希望

以下の観点に照らして介護 DB データを利用する必要性が認められるこ

するデータの概

と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期

要と介護 DB 利

提供等の配慮を行うことができる。

用の必要性
・ 利用する介護 DB データが研究内容から判断して必要最小限であるこ
と(※)

・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ 介護 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報
では研究目的が達成できないこと。
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