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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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したデータが申出と整合しているかを下記①~④により確認し、確認した結果として下記①
~④を提出すること。
①
別添8-2(定型データセット 公表物に使用したデータ項目・対象集団の確認書)
データ項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線
で追記すること。
②
承諾された別添8(申出依頼テンプレート)
③
研究に利用したデータ項目一覧(申出の対象集団・対象項目に絞り込んだ分析用 DB
を作成している場合、分析用 DB レイアウトでも可)
④
上記②と③の項目の対応を記載したもの
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行い、承諾されてから利用す
ること。承諾前の項目や集団を利用した場合、契約違反となることに留意すること。ただし、
変更の承諾前にやむを得ない理由がある場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、
契約違反に対する措置を免除又は軽減することについての審査を行うことができるものと
する。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、変更が承諾されてい
なければ公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に変更申出を
行うこと。
生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表する
ことを禁ずる。したがって、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者
に研究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・
社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用で
あっても、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。こ
れらに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当し、別表の⑧の対象となる。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾さ
れた公表形式が整合的か点検すること。
厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基
準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
利用者が当該公表をするに際しては、介護 DB データを基に独自に作成・加工した統計等
については、その旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった等の理由により、提
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表
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~④を提出すること。
①
別添8-2(定型データセット 公表物に使用したデータ項目・対象集団の確認書)
データ項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線
で追記すること。
②
承諾された別添8(申出依頼テンプレート)
③
研究に利用したデータ項目一覧(申出の対象集団・対象項目に絞り込んだ分析用 DB
を作成している場合、分析用 DB レイアウトでも可)
④
上記②と③の項目の対応を記載したもの
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行い、承諾されてから利用す
ること。承諾前の項目や集団を利用した場合、契約違反となることに留意すること。ただし、
変更の承諾前にやむを得ない理由がある場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、
契約違反に対する措置を免除又は軽減することについての審査を行うことができるものと
する。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、変更が承諾されてい
なければ公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に変更申出を
行うこと。
生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表する
ことを禁ずる。したがって、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者
に研究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・
社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用で
あっても、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。こ
れらに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当し、別表の⑧の対象となる。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾さ
れた公表形式が整合的か点検すること。
厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基
準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
利用者が当該公表をするに際しては、介護 DB データを基に独自に作成・加工した統計等
については、その旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった等の理由により、提
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表
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