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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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(7) 結果の 公表
・ 公的機関以外が介護 DB データを利用する場合、学術論文、ウェブサ
予定
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究
成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合
的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が介護 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研
究成果が公表されるものであること。
(8) その他 必要
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承
な事項
4
認基準を満たしていること。
審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に最終
的な審査の結果を通知する。承諾通知書には、提供するにあたり付した条件や提供のため必
要な手続等が、不承諾通知書には提供申出を承諾しない理由等が記載されているため、提供
申出者は内容をよく確認すること。
なお、介護 DB データの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の双方との合意に基
づく契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の処分に当たらない
ため、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。
第5
1
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護 DB データの提供の実
施を求めることを記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様で
ある。
2
誓約書の提出
介護 DB の利用規約について提供申出者及び取扱者全員が確認し、内容に同意して記名し
た誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)
。介護 DB を利用するにあたって
遵守する内容が書類上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。
取扱者の追加を伴う変更申出の場合も誓約書を提出すること。
3
手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出(変更申出を含む)に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介
保令第 37 条の 17 に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要し
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・ 公的機関以外が介護 DB データを利用する場合、学術論文、ウェブサ
予定
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究
成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合
的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が介護 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研
究成果が公表されるものであること。
(8) その他 必要
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承
な事項
4
認基準を満たしていること。
審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に最終
的な審査の結果を通知する。承諾通知書には、提供するにあたり付した条件や提供のため必
要な手続等が、不承諾通知書には提供申出を承諾しない理由等が記載されているため、提供
申出者は内容をよく確認すること。
なお、介護 DB データの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の双方との合意に基
づく契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の処分に当たらない
ため、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。
第5
1
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護 DB データの提供の実
施を求めることを記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様で
ある。
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誓約書の提出
介護 DB の利用規約について提供申出者及び取扱者全員が確認し、内容に同意して記名し
た誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)
。介護 DB を利用するにあたって
遵守する内容が書類上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。
取扱者の追加を伴う変更申出の場合も誓約書を提出すること。
3
手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出(変更申出を含む)に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介
保令第 37 条の 17 に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要し
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