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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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の保管場所等、介護 DB データを物理的に保存する場所をいう。利用場所及び保管場所をあ
わせて「取扱区域」という4。

第3


介護 DB データの提供申出手続

あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、申出に先行して介護 DB 第三者提供事務局(以下「事務局」という。
)に事
前相談を行う必要がある。申出に関する厚生労働省への事前相談については、ホームページ
等に掲示された審査スケジュールの期日までに開始すること。
提供申出者及び取扱者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護 DB データ
の提供に関するホームページに掲示されている本ガイドライン、「介護 DB データに関する
利用規約」
(以下「利用規約」という。
)、説明資料等の各種資料をよく確認し、内容を了解し
た上で提供申出手続を行うこと。提供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場
合は次回以降の審査対象となるので留意すること。
他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、介護 DB との連結を行おうと
するデータベースのガイドライン等に従って、提供申出者が期日までにそれぞれの窓口に提
供申出を行うこと。
特別抽出又は定型データセットの利用を希望する場合は、提供申出者が公的機関のみ又は
公的機関及び同機関からの委託を受けた者のみであり政策活用を目的とする場合を除き、人
を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用対象となるため、倫理審査委員
会の審査を受けること。
提供申出者は、介護 DB データの提供は、やむを得ない事情により遅れる可能性があるこ
と、抽出方法による技術的な問題及び提供に係る事務負担量等、事前に予測できない事由に
より提供が行えない場合があり得ること、介護報酬改定等によりデータの仕様が変更される
可能性があることについて了承すること。
また、承諾された申出の一覧、成果物(発表者、発表形式、タイトル等)、不適切利用の一
覧については、厚生労働省から適時公表されることに同意すること。



提供申出書と提供データの取扱単位

(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、介護 DB データの提供の判断要件となる「利用目的(研究計画)
」ごとに

4

取扱区域は、原則として取扱者のみが立ち入ることができる。ただし、申出形態等により

取扱者以外の者が立ち入ることも可能な場合があるので、本ガイドライン第6に規定された
介護 DB 利用上の安全管理措置等についてよく確認すること。
-4-