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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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に以下の対応を行う場合は、専門委員会の意見を踏まえ、利用者に対し、取扱者に対して行
う当該対応の内容について通告し、必要な注意を求める。
i)

介護 DB データの速やかな返却並びに介護 DB データ等の消去を行わせること。

ii)

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、介護 DB データの利用
を停止すること。

iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)

所属機関や氏名を公表すること。

(別表)
違反行為

措置内容

① 特定の個人を識別するために、介保則第

当該事実の認定をした日から、原則として1

140条の72の8に基づく基準に従い削除

か月~12か月の利用停止・提供禁止

された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
報を取得し、又は当該介護DBデータを他
の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ

介護DBデータ等の消去を行う日までの間及

等の消去を行わない場合

び介護DBデータ等の消去を行った日から介

※HICの場合は、HIC利用終了書を提出

護DBデータ等の消去が遅延した期間に相当

しない場合

する日数の間の提供禁止

③ 介護DBデータ等を提供申出書の記載と
は異なるセキュリティ要件の下で利用す

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

ること等により、セキュリティ上の危険
にさらした場合
④ 介護DBデータ等、HICアカウント情報又
は利用端末を紛失した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑤ 介護DBデータ等の内容やHICアカウント
情報を漏洩した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁


⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不

当該事実の認定をした日から、原則として1

正にアクセスを行う、コンピュータウイ

か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁

ルスに感染したファイルを送信する等に



より正常な機能を阻害するなど)
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行

当該事実の認定をした日から、原則として1

った場合(事前に承諾された公表形式以

か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁

外での成果物の公表を行った場合及び提



供申出書や別添に記載されていないデー

※当該不適切利用により、利用者、取扱者又

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