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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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番号及び E-mail アドレスを記載し、手続担当者及び代理人の氏名、生年月日及び住所等を
確認できる書類のコピーを提出すること。確認書類は、申出日に有効な「マイナンバーカ
ード」、
「運転免許証」、
「運転経歴証明書」
、
「在留カード」又は「特別永住証明書」のいず
れかとし、いずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の
写し、年金手帳等の書類2種類以上を提出すること。また、手続担当者及び代理人が提供
申出者の機関に所属していることを証明する書類を提出すること。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、マイナンバー等の番号・記号は、
マスキングした上で提出することとする。
「マイナンバーカード」のコピーを提出する場
合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。
(3)提供申出者の情報10
提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載し、所
属する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明する
書類を提出すること。
提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号(13 桁)、当該法人等の代表者(例:
学長、理事長、社長、大臣)又は管理者(例:担当理事、担当役員、局長)の氏名、職名
及び電話番号を記載すること。
(4)研究計画
介護 DB データの利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務であるこ
とを求めている観点から、介護 DB を利用する研究の計画内容について、次の①~⑨を記
載すること。
なお、公的機関や大学等による疫学的調査や研究のほか、民間事業者等による業務につ
いても、科学的介護の推進に資するエビデンス構築の研究や政策立案に資する研究等、広
く介護 DB データの利用が可能であるが、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例:組
織内部の業務上の資料、特定の顧客に対する資料)のみは、相当の公益性を有するものと
は認められないことに留意すること11。
10
提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号、E-mail
アドレスを記載し、提供申出者の身分証明書等(手続担当者及び代理人の確認書類を参照)の写しを提出す
ること。ただし、原則として所属する公的機関又は法人等を提供申出者とすること。
11
成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いるこ
とも、相当の公益性を持つ利用として認められない。
-7-
確認できる書類のコピーを提出すること。確認書類は、申出日に有効な「マイナンバーカ
ード」、
「運転免許証」、
「運転経歴証明書」
、
「在留カード」又は「特別永住証明書」のいず
れかとし、いずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の
写し、年金手帳等の書類2種類以上を提出すること。また、手続担当者及び代理人が提供
申出者の機関に所属していることを証明する書類を提出すること。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、マイナンバー等の番号・記号は、
マスキングした上で提出することとする。
「マイナンバーカード」のコピーを提出する場
合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。
(3)提供申出者の情報10
提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載し、所
属する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明する
書類を提出すること。
提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号(13 桁)、当該法人等の代表者(例:
学長、理事長、社長、大臣)又は管理者(例:担当理事、担当役員、局長)の氏名、職名
及び電話番号を記載すること。
(4)研究計画
介護 DB データの利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務であるこ
とを求めている観点から、介護 DB を利用する研究の計画内容について、次の①~⑨を記
載すること。
なお、公的機関や大学等による疫学的調査や研究のほか、民間事業者等による業務につ
いても、科学的介護の推進に資するエビデンス構築の研究や政策立案に資する研究等、広
く介護 DB データの利用が可能であるが、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例:組
織内部の業務上の資料、特定の顧客に対する資料)のみは、相当の公益性を有するものと
は認められないことに留意すること11。
10
提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号、E-mail
アドレスを記載し、提供申出者の身分証明書等(手続担当者及び代理人の確認書類を参照)の写しを提出す
ること。ただし、原則として所属する公的機関又は法人等を提供申出者とすること。
11
成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いるこ
とも、相当の公益性を持つ利用として認められない。
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