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参考資料3_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第4版_案 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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た時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件
の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とす
る。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。

(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料
は免除する。
i)

公的機関

ii)

補助金等15を充てて介護 DB データを利用する者

iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金等がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写
し又は交付基準額通知等の写し、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。

(3)手数料の納付
厚生労働省は手数料が確定した際、遅滞なく手数料実績額及び納付期限を利用者に通知
する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が指定する
方法で納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護 DB データの提供を行う。

介護 DB データの受領



利用者は電子媒体による介護 DB データの提供を受けた場合、速やかに介護 DB データの
受領書を提出すること。データを分割して受領する場合や、変更申出に伴い再度データを受
領したときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する介護 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で介護 DB データの提供を受けた場合は、あらかじめ申し出た利用端
末へ複製後、HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。
CD-R 又は DVD で提供を受けた場合は、あらかじめ申し出た利用端末へ複製後、厚生労働省
が指定する窓口に媒体を返送すること。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金等の条件は、以下のとおり。
・当該補助金等の申請時に記載された研究計画と介護 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記
載されていること。
・補助金等の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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