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法律 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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第三章 法務省関係
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
(戸籍法の一部改正)
第八条
目次中「第百二十一条の三」を「第百二十一条の四」に改める。
第百二十条の三第一項中「前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によ
りする」を「第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているとき
は 、第 十 条 第一 項 の請 求 又は 」 に 改 め、 「 )は 」 の 下に 「 、戸 籍 謄本 等 又 は 除籍 謄 本等 に 代 えて 」 を加
え、「ついても」を「ついて」に改め、同項に後段として次のように加える。
前条第一項各号に掲げる請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外の指
定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。
第百二十条の三第四項中「、第一項」を「、第一項後段」に改め、「(本籍地の市町村長以外の指定市
町村長に対してするものに限る。)」を削る。
第六章に次の一条を加える。
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戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
(戸籍法の一部改正)
第八条
目次中「第百二十一条の三」を「第百二十一条の四」に改める。
第百二十条の三第一項中「前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によ
りする」を「第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているとき
は 、第 十 条 第一 項 の請 求 又は 」 に 改 め、 「 )は 」 の 下に 「 、戸 籍 謄本 等 又 は 除籍 謄 本等 に 代 えて 」 を加
え、「ついても」を「ついて」に改め、同項に後段として次のように加える。
前条第一項各号に掲げる請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外の指
定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。
第百二十条の三第四項中「、第一項」を「、第一項後段」に改め、「(本籍地の市町村長以外の指定市
町村長に対してするものに限る。)」を削る。
第六章に次の一条を加える。
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